08/08/19 10:21:56
迷惑な飼い主に文句を言おうと近所の警察(交番)に行って相談したら、
県の保健福祉事務所へ相談して下さい。だと。
遺失物法が変わって管轄が保健所になったそうな。
保健所に電話したら、捕獲した猫は引取るので持ってきて下さいだってさ。
猫を捕獲箱ごと保健所に持っていって糞尿被害の実情を言ったら、
飼い主が現れたら連絡をくれるとのこと。
でも連絡来ないんだよ。もう2週間以上経つのにね。
殺処分されたのかな?
警察にも保健福祉事務所にも法に触れるような行為だとは一切言われなかったし、
これって合法的な駆除なんだなと実感した。
自分の手を汚さずに駆除できるのだから、こんな良い行政サービスは他にないよ。
なんでもっと早く気がつかなかったんだろう。