偽装請負を強制する派遣先はどうよ?at LIFESALOON
偽装請負を強制する派遣先はどうよ? - 暇つぶし2ch210:ななしのいるせいかつ
08/08/16 16:25:22
偽装請負 まん延する違法労働、キヤノン、日立、松下、トヨタ、
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 手口 5パターンに“進化” 違法逃れの新手法も

 「請負」とは、下請けのように仕事を引き受け、独自の力で完成させ発注者に引き渡すものです。請け負った業者が、労働者を指揮、管理しなければなりません。
 仕事を発注した会社が、請負の労働者を指揮、管理するのは、職業安定法四四条に定められた「労働者供給事業の禁止」や、労働者派遣法に違反する「偽装請負」となります。
 しかし、実態は、請負を使っている工場のなかで、請負業者と工場の社員が一緒に、同じ作業をしているところがまん延しています。このような、一目でわかる違法が横行しています。
 東京労働局は、多発する偽装請負の類型を四つにまとめました。最近ではこれに加え第五のパターンがあるといいます。

 第一は、代表型です。これは、請負という形式を装いながら、実態は発注者が指揮、管理するものです。
 第二は、形式だけ責任者型です。これは、請負を指揮、管理すると違法になることを知っていながら、書類上、請負業者を責任者として違法をのがれようとするものです。
 第三は、使用者不明型です。社員と複数の請負や派遣労働者が混在するなかで、同じ作業をしていながら、どこに雇われているのか、誰が責任者かもわからなくなってしまうパターンです。
 第四は、一人請負型です。「一人親方」のように、一人で仕事を請け負っている形式にしてしまうものです。これは、請負業者の責任すら免れようとするもので、労災の対象ともなりません。しかし、実態が労働者であると認められれば、労災などを受ける権利があります。
 最近、増加しているという第五のパターンは、派遣会社からの出向という形をとるものです。出向という形式では、請負だと違法になる工場からの指揮命令が可能になります。

 松下プラズマディスプレイは、逆に派遣会社コラボレートに社員を出向させ、工場での指揮・命令をできるようにしました。違法のがれの手法ですが、これについて厚生労働省は、職業安定法が禁じている労働者供給事業にあたるとの判断で是正を求める方針です。
 旧労働省は、八六年の告示で、「法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって」、目的が派遣にあるときは偽装請負であるとしています。


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