08/04/29 07:02:05 dPs+4Njk
>>890
正当な理由がなく「防犯用」として持ち歩くのは違法行為。
では「正当な理由」とは何か、というと、銀行の現金や有価証券を輸送している銀行員とか
貴金属を扱っている商売の人が貴金属を持ち歩いているときとかそういう「業務」就いている
人が業務中に、というのに限られる。
つまりは個人が個人的理由でスタンガンを持ち歩くことは法的に認められていない。
スタンガンを携行して警察官に職質されて発見されたら問答無用で検挙されるので注意。
尚スタンガン以外にも防犯スプレーとか特殊警棒とか、いわゆる「護身用グッズ」の類は
皆「凶器」扱いで検挙理由になる。