08/02/27 20:47:42 Wd+Wf2Hc
おいら千葉に住んでるから書いておこう。
千葉県: 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(つきまとい行為等の禁止)
第11条
何人も、みだりに、特定の者に対し、追随し、待ち伏せし、又は住居、勤務場所、学校等を訪れ、
かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体、衣服等を捕らえる等不安又は迷惑を覚えさせるような方法
で、執ように、つきまとい、又は面談その他義務のないことを行うよう要求してはならない。
(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)
第12条
何人も、みだりに、電話若しくは文書を利用して、虚偽の事項若しくは卑わいな事項を告げ、若し
くは粗野な言語若しくは乱暴な言語を用いて、又は電話を使用して何も告げず、著しく不安又は迷惑
を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、呼鈴等を利用して、みだりに訪問者を装つて、呼出しをする等の悪戯で、著しく不安又
は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。