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救急医療機関は,「救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること」
などが要件とされ,その要件を満たす医療機関を救急病院等として,都道府県知事が認定することになっており
(救急病院等を定める省令1条1項),また,その医師は,「救急蘇生法,呼吸循環管理,意識障害の鑑別,救急手術要否の判断,
緊急検査データの評価,救急医療品の使用等についての相当の知識及び経験を有すること」が求められている
(昭和62年1月14日厚生省通知)のであるから,担当医の具体的な専門科目によって注意義務の内容,程度が異なると解するのは
相当ではなく,本件においては2次救急医療機関の医師として,
救急医療に求められる医療水準の注意義務を負うと解すべきである。