07/10/13 21:02:27 CLBaxP1f
URLリンク(members3.jcom.home.ne.jp)
医師,看護師の宿日直勤務については、許可基準の細目が次のとおり定められている。
・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。すなわち通
常の勤務態様が継続している場合は勤務から解放されたとはいえないから、その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと
・夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告、あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時問の業務に限ること
・夜間に十分睡眠がとれること