整体師なんかやってて恥ずかしくないの?at HEALING
整体師なんかやってて恥ずかしくないの? - 暇つぶし2ch1:癒されたい名無しさん
08/05/23 19:43:12 IGqFe+rY
無免許の医業類似行為は違法と言っているのだが?

最高裁判決から抜粋
URLリンク(homepage3.nifty.com)
「このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない。」

※前記法律一二条とは
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に関する法律
URLリンク(www.houko.com)
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。

※憲法二二条とは
第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
「職業選択の自由」

(医行為とされた判例)
患者に対し聴診、触診、指圧等を行ない、その方法がマッサージあん摩の類に似てこれと異なり、交感神経等を刺激してその興奮状態を調整するもので、医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行なえば、生理上危険ある程度に達しているとき(最判昭30・5・24)

(医行為とされた行政解釈)
人体に対する作用ないし影響等からみて医師が行なうのでなければ危害が生ずるおそれのある整顔整容法(昭41・9・26医事一〇八号)

「人体に危害を及ぼす虞(生理上の危険)」について

医行為又は医業類似行為を免許を所有しない者が行った場合、
「人体に危害を及ぼす虞(生理上の危険)」
があることが処罰の要件になる。
この場合、人の健康に害を及ぼすことが具体的に認められるものであることを要せず、
抽象的危険性で足りる
(大審判昭和元12.25刑集5.12.597.597東京高裁判例昭和42.3.16刑特 18.3.82浦和地裁川越支部判決昭和63.1.28)

③目的は治療に限定されない
医行為であるか否かは、その目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解されている
(昭和41.9.26医事課長通知)

治療を目的としない行為について

治療を目的としない行為も医行為に含まれ、美容目的の美容整形行為も医行為とさる
昭和39.6.18医事44の2、医療法第70条第1号)

整体師なんて犯罪者そのものじゃないか!


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