08/06/08 13:08:35 RPDA9/5R
1.整体の定義
整体(せいたい)とは、脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢・顎関節等の
体全体の骨格の関節の歪み・ズレ(亜脱臼)の矯正と、骨格筋の調整等を、
道具を使わずに手技(手足を使った)にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。
現在の整体の起源は、日本武術(骨法や柔術等)に伝わる手技療法に、
伝統中国医学の手技療法や、大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの
欧米伝来の手技療法と、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えたものを集大成したものである。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
より参照。
全然違うものだと主張するのであれば定義を改めて示すように。
2.対応する法的根拠
医行為又は医業類似行為を免許を所有しない者が行った場合、
「人体に危害を及ぼす虞(生理上の危険)」
があることが処罰の要件になる。
この場合、人の健康に害を及ぼすことが具体的に認められるものであることを要せず、
抽象的危険性で足りる
医行為とされた判例)
患者に対し聴診、触診、指圧等を行ない、その方法がマッサージあん摩の類に似てこれと異なり、交感神経等を刺激してその興奮状態を調整するもので、医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行なえば、生理上危険ある程度に達しているとき(最判昭30・5・24)
③目的は治療に限定されない
医行為であるか否かは、その目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解されている
(昭和41.9.26医事課長通知)
3.対応する法規
医療法、医師法、薬事法、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に関する法律 、柔道整復師法、健康増進法など