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柔整師法 第24条
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3.施術日又は施術時間
4.その他厚生労働大臣が指定する事項
《改正》平11法160
前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、
柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
柔整師法 第19条
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名
その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。そ
の届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
《改正》平11法160
施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、
その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、
同様とする。