07/08/10 01:44:21 MLVEEmty
>>416
>現行法上、接骨院ではカイロや整体等は禁じられているのに(罰金30万円)
柔整師法 第30条ですね。
それは、以下の条文のうちどれですか?
1.第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、
業務を行つたもの
2.第17条の規定に違反した者
3.第18条第1項の規定に基づく指示に違反した者
4.第22条の規定に基づく処分又は命令に違反した者
5.第24条の規定に違反した者
6.第19条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
7.第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者