07/07/31 22:56:46 apa7Ba26
>>346
> 頸椎アジャストで死亡した例があっても、ダメですか?
> 禁止されるのはその施術者だけで、他の整体師はやり放題ですか。
カイロに関しては、すでに次の厚労省通知で一部の危険な手技は禁止されている
(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、
とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、
こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
スレリンク(healing板:42番)
> もともと接骨院の広告には制限があり、そのような広告はできません。
> 広告しなければいいのではありませんか。
チラシや看板で広告していなくても、接骨院のホームページでカイロ、整体、アロマセラピーを行っていると公表していれば
その接骨院は異なる業務を行っており、虚偽の届出をしていると考えられる
> 定義がないのであれば、禁止することもできません。
業務範囲外はできない。整体の定義は関係ない。
> 無資格整体師が自費で何でもできるのであれば、柔整師もできる。
> 柔整師ができないのであれば、無資格整体師もできない。
> それが普通の発想だと思いますが。
何度も書いているが、柔道整復師でも整体、カイロ、アロマセラピー、エステ、岩盤浴、ラーメン屋等を行うことはできるが、
柔道整復を行う場所として都道府県知事(保健所)に届けたところでは柔道整復以外の業務は行えない
柔道整復師にだけ特例的に受領委任が認められたのは「施術を行うことのできる疾患は外傷性のもので,
発生原因が明確であり,他疾患との関連が問題となることが少ないから,
不正請求や業務範囲を逸脱した施術等といった弊害が生じる可能性が低い」というのが理由。
あはき師に受領委任が認められないのは「あん摩・マッサージ,はり,きゅうに係る療養費の対象疾患の多くは,
外傷性の疾患ではなく,発生原因が不明確で,治療と疲労回復等の境界が明確でないことから,
施術を行う前に保険者が支給要件の確認をすることができない受領委任払いを認めることは,
上記の弊害(不正請求)が生じる危険性が大きいし,対象疾患も慢性的な疼痛を主症とする疾患であり,
緊急に治療が必要な疾患ではないから,現物給付的な取扱いとする特段の理由がない。
さらに,あん摩・マッサージ等に係る療養費について受領委任払いを認めた場合,
対象疾患の関係で,施術が行われた後に支給対象外と判断される場合が少なくないのであり,
そうすると,被保険者は,施術に係る費用の全額から一部負担金として支払済みの金額を控除した額を
再度施術者に支払わなければならなくなり,施術料金の支払いの手続が煩雑となる一方,
施術者も被保険者から施術料金を徴収するという負担が生じる。
これに対し,柔道整復の場合は,療養費の支給対象となるかについて疑義が生じることが少ないから,
受領委任払いを認めても,上記弊害が生じるおそれは小さい。」というのが理由
不正請求が接骨院で蔓延している理由の一つは保健所がマッサージ、整体、カイロなどにより
「外傷性の疾患ではなく,発生原因が不明確で,治療と疲労回復等の境界が明確でない」疾患を扱っている
接骨院をほとんど取り締まっていないためであり、保健所の責任は大きい
自費であればマッサージ、整体、カイロなどを接骨院で行っていいということにはならない
また、柔道整復師も整体の国家資格を持っているわけではないので、整体を行えば「無資格整体師」ということになる
>平成12(ワ)112 損害賠償等請求事件
>平成16年01月16日 千葉地方裁判所
URLリンク(www.courts.go.jp)