07/07/30 13:34:38 i1GxH1Vp
>>334
>「当然、禁止処罰の対象」となるとあなたは思っても、行政または司法が
>「その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定」しなければ禁止処罰の対象にはならない。
>また、「その施術」とあるので、一律に禁止処分することはできない。
頸椎アジャストで死亡した例があっても、ダメですか?
禁止されるのはその施術者だけで、他の整体師はやり放題ですか。
>>異なる業務を行ったというのはどうやって証明するのですか?
>
>カイロ、整体、アロマセラピーを行いますと接骨院が広告していれば、
>異なる業務を行っていると判断されます。
もともと接骨院の広告には制限があり、そのような広告はできません。
広告しなければいいのではありませんか。
>>整体の定義は何ですか?
>
>知りません
定義がないのであれば、禁止することもできません。
「万引き」が何か知らない人間に向かって、
「万引きは犯罪だ」といっても通じない。
>自費であれば業務範囲外の施術もできるというのは論理的におかしい。
無資格整体師が自費で何でもできるのであれば、柔整師もできる。
柔整師ができないのであれば、無資格整体師もできない。
それが普通の発想だと思いますが。