07/07/29 23:50:31 qbyOcwlJ0
>>305
> つまり、少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、処罰の対象になるのです。
> アジャストで麻痺を生じた例はたくさんあり、当然、禁止処罰の対象です。
「少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、処罰の対象になる」が
「実際に禁止処罰を行なうには、
単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、
その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」
となる。
「当然、禁止処罰の対象」となるとあなたは思っても、行政または司法が
「その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定」しなければ禁止処罰の対象にはならない。
また、「その施術」とあるので、一律に禁止処分することはできない。
> 異なる業務を行ったというのはどうやって証明するのですか?
カイロ、整体、アロマセラピーを行いますと接骨院が広告していれば、異なる業務を行っていると判断されます。
> 整体の定義は何ですか?
知りません
> 柔道整復と何が異なるのですか?
施術対象が異なる。
柔道整復師の業務範囲は「一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫等」であり、「施術を行うことのできる疾患は外傷
性のもので,発生原因が明確であり,他疾患との関連が問題となることが少ないから,不正請求や業務範囲を逸脱した施術等
といった弊害が生じる可能性が低い」という理由で
柔道整復師だけに特例的に受領委任が認められているのであり、
自費であれば業務範囲外の施術もできるというのは論理的におかしい。
業務範囲内であれば、患者が納得すれば保険を使わずに自費で行っても問題ないと思う。