07/07/29 00:29:05 OT/mZ3Lg
>>304
>この厚生労働省通知に書いてある通りです
その通知にはこのようにありますね。
「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、
人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」
つまり、少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、処罰の対象になるのです。
アジャストで麻痺を生じた例はたくさんあり、当然、禁止処罰の対象です。
>異なる業務を行えば虚偽の届出ということになる
異なる業務を行ったというのはどうやって証明するのですか?
整体の定義は何ですか?
柔道整復と何が異なるのですか?