07/07/27 22:47:36 OBJs7625
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接骨院でカイロ整体等ができない法的理由はこれを参照してください
スレリンク(kampo板:758番)
また、柔道整復師の業務範囲からいってもカイロ整体等を接骨院でできません
さらに、受領委任が特例的に柔道整復師に認められたのは、
「施術を行うことのできる疾患は外傷性のもので,発生原因が明確であり,
他疾患との関連が問題となることが少ないから,
不正請求や業務範囲を逸脱した施術等といった弊害が生じる可能性が低い」
というのが理由の一つであり、
そういう意味でも柔道整復師が接骨院で、たとえ自費でもマッサージ、カイロ、整体等を行うことはできません
平成12(ワ)112 損害賠償等請求事件
平成16年01月16日 千葉地方裁判所
URLリンク(www.courts.go.jp)