07/07/27 20:13:01 OBJs7625
>>276
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の「等」であはき柔整以外の
医業類似行為が規定されている
この法律はあはき柔整以外の医業類似行為を禁止する目的で作ったのではあるが、
例の最高裁判決で禁止できなくなった
>あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。