07/07/27 12:38:51 Ygpn56gi
>>273
>まず混合診療扱いにより禁止されている。法律的には禁止となっている。
混合診療の禁止というのは、
保険診療と自費の治療を同時にできないということですよ。
保険を使わず、100%自費の場合は混合診療になりようがない。
>自費なら鍼灸までやっていいなんて、ある分けないだろ。
もちろんです。
鍼灸は鍼灸師の免許又は医師の免許がないとできません。
一方、整体・カイロは法律で規定されていません。
だから無資格者が整体・カイロをやっても取り締まることができない。
あなた達が営業できるのも、法律がないからです。
*あはき師法
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを
業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又は
きゆう師免許を受けなければならない。