【完全合法】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part35at GOKI
【完全合法】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part35 - 暇つぶし2ch2:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 13:34:46

前回のスレッドの568番が警視庁に通報したと公言していますが、いまだに警視庁からの
連絡はありません。
私がどのような違法行為をしているのか前スレ568にご指摘いただきたいのですが、
なしのつぶて状態です。
前スレ568は自分の趣味に合わないものは警察に通報するというゆがんだ思想を
持っているようです。

スレリンク(dog板:85番)
動物虐待レス通報スレッド @犬猫大好き板3
>   85 名前:わんにゃん@名無しさん 投稿日:2008/06/30(月) 11:55:47 ID:vujgQ9vM
> 書き込み内容の具体性・継続性から、実際に行われている可能性があると判断し
> フォームにより警視庁へ通報しました。

スレリンク(goki板:568番)
野良猫の駆除方法【ハード路線】Part27
>   568 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/06/30(月) 11:57:45 ID:???




3:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 13:36:41
以下に引用してあるメッセージは精神的に普通ではないと思われる人が
書き込んだものですが、虚偽を並べ立ててでも猫を特別扱いしようとしています。
猫を特別扱いするのは、それが個人の家庭内であれば、その個人の価値観に
左右されるべき問題です。
ところが、2チャンネルでは表面的に一見すると匿名であることから、異常な
書き込みを続ける人が出てきています。
たとえば、以下に引用してあるメッセージでは、あたかも私の酪農と養鶏に
問題があるかのように主張しています。
しかも、主張の根拠が保健所の指導にあるようにも書き込んでいます。
法律に基づいている普通の行為に問題があると主張するのなら、その根拠を示す
のが当然です。
全国共通の基準というものが存在するのなら、明確に示していただきたいものです。
要するに、以下に引用してあるメッセージは虚偽の羅列にしかすぎないものであり、
ウソをつくことしかできない異常な人間による書き込みと結論できます。
私がここに書き込んでいる内容に対して反論があるのなら、主張にある保健所の
指導という、具体的なものを提示してからにしていただきたいと思います。



スレリンク(goki板:944番)
>   944 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/06(日) 23:35:50 ID:???
> 正式な方法でも捕獲と保健所送致を必要以上に繰り返すのは問題です。
> 本来の目的が衛生問題や疾病問題なら猫が集まる状態その物に問題があり
> これらを真っ先に改善しなければならない筈です。

スレリンク(goki板:947番)
>   947 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/07(月) 00:05:47 ID:???
> 頻繁に駆除する事はそれだけで業務の評価にマイナスです。
> 初めから指摘されているが>>  943は大好き板住人を釣るのが目的
> 相手が相手だからこれで十分だったという事だろう
> >>  944の指摘にどう対応するかで判る

スレリンク(goki板:949番)
>   949 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/07(月) 00:33:39 ID:???
> 何処がというのはないですよ基本的に全国共通です。
> 行政機関にも表と裏はありますが第三者に指摘されれば基本方針を取る以外にありません。
> 貴方のように行動を公開しているとしたら基本的に制限が大きくなります。


4:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 13:37:57
気違いの書き込み

スレリンク(goki板:72番)
>   72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/09(水) 21:50:24 ID:???
> >>  71
> 養鶏場って完全に遮断しているでしょ
> 工場のような感じそこで猫が問題になるのは何故か
> あなたの敷地でも衛生面で問題があるから害獣が寄ってくるんでしょう
> あなたの発言からゴミ捨て場のようなものを想像してしまいます。
> 普通に害獣を駆除していますって消費者に向けて公言していたら
> あなたは廃業になってしまうでしょう

スレリンク(goki板:75番)
>   75 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/09(水) 22:04:19 ID:???
> >>  73
> 零細なんて生き残ってないよ
> 少なくとも出入りはドアやシャッターから
> 外から見たらそれとは判らないのが養鶏場の基本パターン
> それ以外は時代に取り残された所で
> 地域住民の苦情がないからと開放した飼育場経営をしている所
> そんな所なら野鳥の方が怖いのに一度もでてこないね

スレリンク(goki板:80番)
>   80 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/09(水) 22:14:24 ID:???
> >>  79
> なんか日本語が分りにくい。
> 防鳥ネットをしているのに何故害獣が入り込める?
> 金網でもいいけど地面近くにまで伸ばしてないとか。

スレリンク(goki板:81番)
>   81 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/09(水) 22:15:54 ID:???
> >>  79
> だから原因がわかっていて出入り自由なのがおかしいって
> >>  75を精神異常にする程の説得力がないよ

スレリンク(goki板:84番)
>   84 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/09(水) 22:17:10 ID:???
> >>  82
> なんだ結局壊れましたか

スレリンク(goki板:89番)
>   89 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/09(水) 22:25:47 ID:???
> >>  86
> もう無理しなくていいよ
> 正当な行為ならここで粘る必要性がないのに
> 何故、頑張ったのかだけ知りたいけど

スレリンク(goki板:92番)
>   92 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/09(水) 22:28:16 ID:???
> >  88は子供だろう
> 苦手板から他の板に遠征したって事が需要なんだろうな


5:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 13:39:35
気違いの書き込み

スレリンク(goki板:419番)
>   419 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/20(日) 11:54:09 ID:???
>  >>  418
>  >>  410を見逃しているようなので再確認したいのですが
>  >>  404の囮の使用については保健所も了解しているんですね?

スレリンク(goki板:422番)
>   422 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/20(日) 12:14:26 ID:???
>  >>  420
> 横レス
> あなたに聞いているようにしか見えません。
> おとりの使用を保健所から了解貰っていますかと。

スレリンク(goki板:424番)
>   424 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/20(日) 12:18:03 ID:???
>  >>  423
> 鶏と卵の写真はまだですか。

スレリンク(goki板:426番)
>   426 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/20(日) 12:21:46 ID:???
>  >>  425
> 実は今井の自演でしょ。

スレリンク(goki板:427番)
>   427 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/20(日) 12:33:44 ID:???
> 頻繁に猫を届けに保健所に行く人なら
> 捕獲に囮を使うのは違法かどうか確認しているでしょう
> と思って聞いてみたんですがね
> やはりネタですか?

スレリンク(goki板:429番)
>   429 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/20(日) 12:40:02 ID:???
>  >>  427
> 間違いなくネタです。
> いまいの演じる荒しの可能性もあります。
> ときどきセットで出てくるし。

スレリンク(goki板:432番)
>   432 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/20(日) 13:31:03 ID:???
>  >>  431
>  >>  427に答えないなら荒らし確定
> これ以上は全国の養鶏業者に迷惑掛けるから止めた方が良い

スレリンク(goki板:434番)
>   434 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/20(日) 14:10:11 ID:???
> 虐ヲタは猫を憎み人も憎んでいるな。
> 野良猫に愛の手を。


6:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 13:40:41
気違いの書き込み

スレリンク(goki板:519番)
>   519 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/23(水) 02:08:12 ID:???
>
> 養鶏業者氏、IDコントロールに失敗のもよんですよ。
>   270 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/07/15(火) 16:28:13 ID:???
>   238です。
>   304 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/07/16(水) 12:25:50 ID:???
>   270です。
>   355 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [] :2008/07/17(木) 21:33:16 ID:eo6dJEWE
> >>  354
> ただの気違いとは違うぞ、>>  345-347は朝鮮人だよ。
>   356 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [] :2008/07/17(木) 22:31:26 ID:eo6dJEWE
>   304です。


スレリンク(goki板:520番)
>   520 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/23(水) 02:55:15 ID:???
> 殺戮嗜好は殺す方向に傾きやすい性情の者だろう
> 命が軽いのだ 
> 殺す方向に向いてしまう 向きたがるのが殺戮嗜好である 


スレリンク(goki板:521番)
>   521 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/23(水) 02:57:36 ID:???
> >>  519 そうそう 何回もミスやってるし ほうっておけばいいよ
> カッコ悪いやつの中でも最も稚拙なやつだから


スレリンク(goki板:522番)
>   522 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/23(水) 03:39:49 ID:cz8e9/FJ
> これはアメリカのゲームです。1度やってみてください。


スレリンク(goki板:524番)
>   524 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/23(水) 04:58:54 ID:???
> 精神病質


スレリンク(goki板:526番)
>   526 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/23(水) 05:10:27 ID:???
> 虐待妄想者の心理 自覚する者少なし


スレリンク(goki板:528番)
>   528 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/23(水) 06:46:20 ID:???
> 基地スレ削除すればよい。
> 野良猫に愛の手を。


7:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 13:43:55
気違いの書き込み

スレリンク(goki板:615番)
>   615 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/25(金) 12:43:44 ID:???
>   605.607
>   609~613
> もういいから職安に行ってこいよ。今日は認定日だろ?


スレリンク(goki板:618番)
>   618 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/25(金) 13:43:33 ID:???
> >>  615
> ちょっと悪いこと書いては、当たり障りのないレスを大量にコピって
> 流してるように見えないかい?
> 通報されてビビってるのな
> バカだなあw 最初から書かなきゃいいのにさ


スレリンク(goki板:620番)
>   620 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/25(金) 14:12:44 ID:???
> ほらねw


スレリンク(goki板:623番)
>   623 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/25(金) 14:31:36 ID:???
>  >レッテルが
>  >なぜ即座に貼られたのかという点に着目しておきたい。
>  >このレスをした人には「仲間」以外のカキコはすぐわかる、ということね。
>  >「仲間(自分)」以外のカキコはすぐわかる、と書いておいた方がよろしいかな。

スレリンク(goki板:630番)
>   630 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/25(金) 20:09:05 ID:???
> これはスレ潰し目的の荒らしだね
> スレ主は早急に報告した方が良いよ
> このままだと確実につぶされる


スレリンク(goki板:633番)
>   633 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/25(金) 21:23:57 ID:???
> 養鶏業者は気が弱すぎる
> 自分の意見に異を唱える奴は例え愛誤でなくともキチガイ認定
> 今井と違って速攻で反応するから判りやすい


8:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 13:45:34
気違いの書き込み

スレリンク(goki板:31番)
>   31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/08/01(金) 22:46:12 ID:???
> >>  30
> まだやる気なんだね
> 荒らす気なら囮を使って猫を捕獲するのは違法じゃないかを
> 行政に確認してきても良いかな?
> 確認するけど今までに書いた事は実行済みなんだよね
> 結果的に違法行為の自白になってしまうかもしれないけど
> それでも良いかな?
> それからこのレスに対していつものようにレスしてきたら
> 時間が出来た時に弁護士に相談するからそのつもりで


スレリンク(goki板:64番)
>   64 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/08/02(土) 08:29:30 ID:???
> ああ、なんだ別人がコピーをして貼り付けてるって設定なんだw
> そんじゃあ、そのコピーが貼られてもオマエが聴取されてるか
> わかんないねwww


スレリンク(goki板:394番)
>   394 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/08/07(木) 00:30:32 ID:???
> >>  393
> あのー どうしてhitmanが自然農法(世界救世教)信者だという文章はコピーしてくれないのでしょうか?
> 不都合ありました?


スレリンク(goki板:65番)
>   65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/08/02(土) 08:42:02 ID:???
> 愛誤の【害】」と「虐オタの【害】」を同じモノサシを用いて語るのは虐オタ特有のレトリック
> ★ ★ ★ ★
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
> 他のせいにしないで 内心にこそ敵がいると考えて
> おのれを磨くしかなかろうて
> ここは本質的に
> 違法犯罪を助長する書き込みのスレ で そのツケが回ってきたのだ


スレリンク(goki板:694番)
>   694 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/29(火) 17:20:25 ID:???
> 牛乳の味わい方もヤギの使い方も知らない酪農家ってw


スレリンク(goki板:696番)
>   696 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/07/29(火) 18:15:09 ID:QsHvZHX3
> >>  695
> 落ち着いて。
> まず、君が通報された本人だと
> 証明しないと意味ないよw


9:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 13:48:37
気違いの書き込み

スレリンク(goki板:443番)
>   443 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/08/08(金) 12:02:03 ID:???
> >>  427
>  >気が違うという言葉が元なので、気違いのほうが正しい。
> おバカさんですか?「気違い」なんて言葉は無いんだよ。
> 在るのは「気狂い」。
> 昨日は気分が良かったけど、今日は会社に行く気もしない。
> こういう状態を気が違うからキチガイと言うかね。
> × 気が違うという言葉が元なので
> ○ 気が違うという言葉が素なので
> 徹底的に誤字だらけの人だな。
> 知識も教養も無いとは君のことだよ。

スレリンク(goki板:426番)
>   426 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/08/08(金) 01:32:03 ID:???
>  >>  415
>  >気違いでも、気狂いでも、どっちにしろ好きな方を使えよ。
> それは駄目でしょ。「気違い」というのは誤字ですから
> 誤字が好きだからと言っても、それは使えないのよね。
> 在日韓国人にとっては、日本語は外国語だから難しいのは分かるけど
> 日本語が書けないなら韓国語のハングルで書いても良いよ。
> ハングルは朝鮮総督府の提督だった伊藤博文が、「韓国人の識字率は
> たったの3%しかない。3%のわずかな人たちが漢文で読み書きしている。
> 韓国人に字を与えたいが難しい漢字は韓国人には無理だ」
> ということで学者に調べさせたら、過去に人工的に作られてそのまま
> 埋もれてしまった諺文(おんもん ハングルのこと)が見つかった。
> これをまず、日本人教師が一生懸命勉強して、韓国人生徒に教えたのだ。
> というわけで日本人からハングルを教えてもらった韓国人は
> ハングルが読めるようになった。しかし漢字は今でも読めない。
> 日本のテレビ局が韓国の街頭で「貴方の名前を書いてください」と
> いう企画をやってみた。自分の名前が正しく書けたのは100人のうち
> 一人だけだったよ。その人は中国文学の学者で大学教授だった。
> 韓国人なんてこんなものだ。

スレリンク(goki板:411番)
>   411 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/08/07(木) 17:06:54 ID:???
> 気違いは、間違い。
> 正しくは、気狂いと書くのね。
> でも気違いなんて平気で書いてる人って
> 民族学校出身の在日でしょ。
> あそこは日本語の授業がほとんどないんですよ。

スレリンク(goki板:404番)
>   404 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/08/07(木) 14:49:07 ID:???
> >>  402
> 気違い と書くのは誤字だよ。
> ちゃんとした字が書けないの?

スレリンク(goki板:384番)
>   384 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/08/06(水) 19:16:21 ID:???
> このスレには「気違い」という変な言葉が良く出てきますけど、
> これは誤字ですからね。
> 多分、知識も教養もない人が書いたものだと思います。
> 正しい字は「気狂い」です。
> 「気狂い」と書いて「きちがい」と読みます。


10:中卒は凶悪!
08/09/05 16:08:16
URLリンク(www.jcps.or.jp)

平成15年の新受刑者のうち高校卒業以上の学歴を有する者は27.7%である

★同世代を男女100人の村で表すと★

大卒40人 (内訳 東大1人 旧帝1 早慶上智3人 マーチ5人 日東駒専9人  駅弁3 その他私大18人 )

短大卒10人  専門卒20人 高卒25人   中卒5人

中卒が高卒や大卒に比べ犯罪を起こす確立。 ((72.3)/5)*(95/27.7)=49.5920578 中卒は高卒や大卒の50倍も危険。


中 卒 を 見 た ら 犯 罪 者 と 思 え ! !

URLリンク(www.jcps.or.jp)

平成15年の新受刑者のうち高校卒業以上の学歴を有する者は27.7%である

★同世代を男女100人の村で表すと★

大卒40人 (内訳 東大1人 旧帝1 早慶上智3人 マーチ5人 日東駒専9人  駅弁3 その他私大18人 )

短大卒10人  専門卒20人 高卒25人   中卒5人

中卒が高卒や大卒に比べ犯罪を起こす確立。 ((72.3)/5)*(95/27.7)=49.5920578 中卒は高卒や大卒の50倍も危険。


中 卒 を 見 た ら 犯 罪 者 と 思 え ! !

URLリンク(www.jcps.or.jp)

平成15年の新受刑者のうち高校卒業以上の学歴を有する者は27.7%である

★同世代を男女100人の村で表すと★

大卒40人 (内訳 東大1人 旧帝1 早慶上智3人 マーチ5人 日東駒専9人  駅弁3 その他私大18人 )

短大卒10人  専門卒20人 高卒25人   中卒5人

中卒が高卒や大卒に比べ犯罪を起こす確立。 ((72.3)/5)*(95/27.7)=49.5920578 中卒は高卒や大卒の50倍も危険。


中 卒 を 見 た ら 犯 罪 者 と 思 え ! !

URLリンク(www.jcps.or.jp)

平成15年の新受刑者のうち高校卒業以上の学歴を有する者は27.7%である

★同世代を男女100人の村で表すと★

大卒40人 (内訳 東大1人 旧帝1 早慶上智3人 マーチ5人 日東駒専9人  駅弁3 その他私大18人 )

短大卒10人  専門卒20人 高卒25人   中卒5人

中卒が高卒や大卒に比べ犯罪を起こす確立。 ((72.3)/5)*(95/27.7)=49.5920578 中卒は高卒や大卒の50倍も危険。


中 卒 を 見 た ら 犯 罪 者 と 思 え ! !
.

11:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 16:27:08



気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp

生き物苦手板削除議論
スレリンク(sakud板)

>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町








12:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 16:33:39
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


13:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:03:30
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない


14:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:07:33
 第三章 動物の適正な取扱い

    第一節 総則


(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、
動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、
又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の
所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの
及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。
以下この節及び次節において同じ。)
の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示
(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
2  前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、
これを都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四  その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。
以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五  主として取り扱う動物の種類及び数
六  動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七  その他環境省令で定める事項

15:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:12:31
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、
命あるものである
動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、
習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、
動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、
又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について
正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを
明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよる
べき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、
当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、
動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の
所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの
及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。
以下この節及び次節において同じ。)
の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示
(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、
当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市

以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節に


16:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:14:06
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

17:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:15:56
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

18:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:17:37
犯罪書き込みはやめよう。     自首しよう。
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

19:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:20:05
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

20:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:29:54
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

21:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:31:31
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

22:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:33:13
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

23:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:34:23
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

24:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:37:35
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

25:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 18:39:56
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

26:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 19:28:43
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

27:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 20:49:19



気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp

生き物苦手板削除議論
スレリンク(sakud板)

>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町








28:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 20:51:33
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


29:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 21:04:09
違法の証明

>>1 
駆除 という言葉を保健所へ持っていく意味に使い(この駆除の使い方の時点ですでに誤っている 猫に駆除は無い もちろん個人私人の駆除は無い)

その保健所へ持っていく 駆除 という言葉を
個人私人での殺害行為にすりかえる。殺戮嗜好もしくは愚鈍な妄想の発露 


保健所の処分には殺処分もあるから 
個人私人の駆除は殺すという意味で同じだという すりかえ

保健所の処分は法令で定めている。保健所、センターは駆除ではない 処分である 処分は殺処分に限らない(機関に聞けばわかろう)

個人私人の殺害殺傷苦痛等(君らの用語では駆除)は法令違反である(動物愛護管理法 これも聞けばわかろう)  
法令違反は犯罪行為

結論 駆除は犯罪行為である


条厨 法令に駆除は禁止とかいてないんですが

A すべての迫害的表現を書くと煩雑(はんざつ)になって条文が不必要に冗漫(じょうまん)複雑(ふくざつ)になるために
 わかりやすく書いてある。一義的表現である。
 条厨君は機関に聞くわけでなく
  荒らす目的、扇動する目的で ~が書いてない、、、と狭い掲示板で詭弁を書いているだけ。
   

不明な点は堂々と機関に聞こう 君らには諸刃の剣だが

虐待妄想者があいまいな詭弁の電話して ここで得意げに 違反で無いと書いても
すぐ愛護連中が再確認して 事実発覚 
職員はごまかしに使われたとわかったら 減点になりかねないから 怒られるだろう 

30:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 21:05:19
よいこのための違法の証明

>>1 
駆除 という言葉を保健所へ持っていく意味に使い(この駆除の使い方の時点ですでに誤っている 猫に駆除は無い もちろん個人私人の駆除は無い)

その保健所へ持っていく 駆除 という言葉を
個人私人での殺害行為にすりかえる。殺戮嗜好もしくは愚鈍な妄想の発露 


保健所の処分には殺処分もあるから 
個人私人の駆除は殺すという意味で同じだという すりかえ

保健所の処分は法令で定めている。保健所、センターは駆除ではない 処分である 処分は殺処分に限らない(機関に聞けばわかろう)

個人私人の殺害殺傷苦痛等(君らの用語では駆除)は法令違反である(動物愛護管理法 これも聞けばわかろう)  
法令違反は犯罪行為

結論 駆除は犯罪行為である


条厨 法令に駆除は禁止とかいてないんですが

A すべての迫害的表現を書くと煩雑(はんざつ)になって条文が不必要に冗漫(じょうまん)複雑(ふくざつ)になるために
 わかりやすく書いてある。一義的表現である。
 条厨君は機関に聞くわけでなく
  荒らす目的、扇動する目的で ~が書いてない、、、と狭い掲示板で詭弁を書いているだけ。
   

不明な点は堂々と機関に聞こう 君らには諸刃の剣だが

虐待妄想者があいまいな詭弁の電話して ここで得意げに 違反で無いと書いても
すぐ愛護連中が再確認して 事実発覚 
職員はごまかしに使われたとわかったら 減点になりかねないから 怒られるだろう 

 

31:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 21:06:39
違法の証明

>>1 
駆除 という言葉を保健所へ持っていく意味に使い(この駆除の使い方の時点ですでに誤っている 猫に駆除は無い もちろん個人私人の駆除は無い)

その保健所へ持っていく 駆除 という言葉を
個人私人での殺害行為にすりかえる。殺戮嗜好もしくは愚鈍な妄想の発露 


保健所の処分には殺処分もあるから 
個人私人の駆除は殺すという意味で同じだという すりかえ

保健所の処分は法令で定めている。保健所、センターは駆除ではない 処分である 処分は殺処分に限らない(機関に聞けばわかろう)

個人私人の殺害殺傷苦痛等(君らの用語では駆除)は法令違反である(動物愛護管理法 これも聞けばわかろう)  
法令違反は犯罪行為

結論 駆除は犯罪行為である


条厨 法令に駆除は禁止とかいてないんですが

A すべての迫害的表現を書くと煩雑(はんざつ)になって条文が不必要に冗漫(じょうまん)複雑(ふくざつ)になるために
 わかりやすく書いてある。一義的表現である。
 条厨君は機関に聞くわけでなく
  荒らす目的、扇動する目的で ~が書いてない、、、と狭い掲示板で詭弁を書いているだけ。
   

不明な点は堂々と機関に聞こう 君らには諸刃の剣だが

虐待妄想者があいまいな詭弁の電話して ここで得意げに 違反で無いと書いても
すぐ愛護連中が再確認して 事実発覚 
職員はごまかしに使われたとわかったら 減点になりかねないから 怒られるだろう 


32:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 21:07:47
I氏のことを書くのは墓穴を掘るだけなのがわからないのだろうか
わからないのだろう

33:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 21:42:00



気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp

生き物苦手板削除議論
スレリンク(sakud板)

>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町







34:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 21:43:48
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


35:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 22:00:04
違法の証明

>>1 
駆除 という言葉を保健所へ持っていく意味に使い(この駆除の使い方の時点ですでに誤っている 猫に駆除は無い もちろん個人私人の駆除は無い)

その保健所へ持っていく 駆除 という言葉を
個人私人での殺害行為にすりかえる。殺戮嗜好もしくは愚鈍な妄想の発露 


保健所の処分には殺処分もあるから 
個人私人の駆除は殺すという意味で同じだという すりかえ

保健所の処分は法令で定めている。保健所、センターは駆除ではない 処分である 処分は殺処分に限らない(機関に聞けばわかろう)

個人私人の殺害殺傷苦痛等(君らの用語では駆除)は法令違反である(動物愛護管理法 これも聞けばわかろう)  
法令違反は犯罪行為

結論 駆除は犯罪行為である


条厨 法令に駆除は禁止とかいてないんですが

A すべての迫害的表現を書くと煩雑(はんざつ)になって条文が不必要に冗漫(じょうまん)複雑(ふくざつ)になるために
 わかりやすく書いてある。一義的表現である。
 条厨君は機関に聞くわけでなく
  荒らす目的、扇動する目的で ~が書いてない、、、と狭い掲示板で詭弁を書いているだけ。
   

不明な点は堂々と機関に聞こう 君らには諸刃の剣だが

虐待妄想者があいまいな詭弁の電話して ここで得意げに 違反で無いと書いても
すぐ愛護連中が再確認して 事実発覚 
職員はごまかしに使われたとわかったら 減点になりかねないから 怒られるだろう 

36:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 22:38:57



気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp

生き物苦手板削除議論
スレリンク(sakud板)

>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町








37:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 22:41:31
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


38:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 22:45:00
少年少女のための違法の証明

>>1 
駆除 という言葉を保健所へ持っていく意味に使い(この駆除の使い方の時点ですでに誤っている 猫に駆除は無い もちろん個人私人の駆除は無い)

その保健所へ持っていく 駆除 という言葉を
個人私人での殺害行為にすりかえる。殺戮嗜好もしくは愚鈍な妄想の発露 


保健所の処分には殺処分もあるから 
個人私人の駆除は殺すという意味で同じだという すりかえ

保健所の処分は法令で定めている。保健所、センターは駆除ではない 処分である 処分は殺処分に限らない(機関に聞けばわかろう)

個人私人の殺害殺傷苦痛等(君らの用語では駆除)は法令違反である(動物愛護管理法 これも聞けばわかろう)  
法令違反は犯罪行為

結論 駆除は犯罪行為である


条厨 法令に駆除は禁止とかいてないんですが

A すべての迫害的表現を書くと煩雑(はんざつ)になって条文が不必要に冗漫(じょうまん)複雑(ふくざつ)になるために
 わかりやすく書いてある。一義的表現である。
 条厨君は機関に聞くわけでなく
  荒らす目的、扇動する目的で ~が書いてない、、、と狭い掲示板で詭弁を書いているだけ。
   

不明な点は堂々と機関に聞こう 君らには諸刃の剣だが

虐待妄想者があいまいな詭弁の電話して ここで得意げに 違反で無いと書いても
すぐ愛護連中が再確認して 事実発覚 
職員はごまかしに使われたとわかったら 減点になりかねないから 怒られるだろう 

39:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 22:49:26
おっさんのための違法の証明

>>1 
駆除 という言葉を保健所へ持っていく意味に使い(この駆除の使い方の時点ですでに誤っている 猫に駆除は無い もちろん個人私人の駆除は無い)

その保健所へ持っていく 駆除 という言葉を
個人私人での殺害行為にすりかえる。殺戮嗜好もしくは愚鈍な妄想の発露 


保健所の処分には殺処分もあるから 
個人私人の駆除は殺すという意味で同じだという すりかえ

保健所の処分は法令で定めている。保健所、センターは駆除ではない 処分である 処分は殺処分に限らない(機関に聞けばわかろう)

個人私人の殺害殺傷苦痛等(君らの用語では駆除)は法令違反である(動物愛護管理法 これも聞けばわかろう)  
法令違反は犯罪行為

結論 駆除は犯罪行為である


条厨 法令に駆除は禁止とかいてないんですが

A すべての迫害的表現を書くと煩雑(はんざつ)になって条文が不必要に冗漫(じょうまん)複雑(ふくざつ)になるために
 わかりやすく書いてある。一義的表現である。
 条厨君は機関に聞くわけでなく
  荒らす目的、扇動する目的で ~が書いてない、、、と狭い掲示板で詭弁を書いているだけ。
   

不明な点は堂々と機関に聞こう 君らには諸刃の剣だが

虐待妄想者があいまいな詭弁の電話して ここで得意げに 違反で無いと書いても
すぐ愛護連中が再確認して 事実発覚 
職員はごまかしに使われたとわかったら 減点になりかねないから 怒られるだろう 

40:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 22:55:54
おっさんのための違法の証明

>>1 
駆除 という言葉を保健所へ持っていく意味に使い(この駆除の使い方の時点ですでに誤っている 猫に駆除は無い もちろん個人私人の駆除は無い)

その保健所へ持っていく 駆除 という言葉を
個人私人での殺害行為にすりかえる。殺戮嗜好もしくは愚鈍な妄想の発露 


保健所の処分には殺処分もあるから 
個人私人の駆除は殺すという意味で同じだという すりかえ

保健所の処分は法令で定めている。保健所、センターは駆除ではない 処分である 処分は殺処分に限らない(機関に聞けばわかろう)

個人私人の殺害殺傷苦痛等(君らの用語では駆除)は法令違反である(動物愛護管理法 これも聞けばわかろう)  
法令違反は犯罪行為

結論 駆除は犯罪行為である


条厨 法令に駆除は禁止とかいてないんですが

A すべての迫害的表現を書くと煩雑(はんざつ)になって条文が不必要に冗漫(じょうまん)複雑(ふくざつ)になるために
 わかりやすく書いてある。一義的表現である。
 条厨君は機関に聞くわけでなく
  荒らす目的、扇動する目的で ~が書いてない、、、と狭い掲示板で詭弁を書いているだけ。
   

不明な点は堂々と機関に聞こう 君らには諸刃の剣だが

虐待妄想者があいまいな詭弁の電話して ここで得意げに 違反で無いと書いても
すぐ愛護連中が再確認して 事実発覚 
職員はごまかしに使われたとわかったら 減点になりかねないから 怒られるだろう 

41:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 22:57:59
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

42:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 22:58:52
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

43:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 22:59:49
(基本原則) ぶん ぶん  
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない


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