【完全合法】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part34at GOKI
【完全合法】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part34 - 暇つぶし2ch365:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 22:57:21
虐ヲタが基地なことを証明しているようなスレだな。ww


野良猫に愛の手を。


こんな脅しもかけてきます。

正しい野良猫の駆除の仕方4
スレリンク(cat板)l50

272 :OwnerChef ◆mVjnOh39CY :2007/08/28(火) 02:04:12 ID:hx6nhqy90
定食活動家をどうしても1人にしたい、ひとり上手がいるようだ。
今井健司だと思うがバカだなあ。お前の家の古びた朱色の郵便ポストに
猫の生首を今日入れたのはオレじゃないぜ。

366:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 23:39:43



気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp

生き物苦手板削除議論
スレリンク(sakud板)

>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町








367:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 23:43:36
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


368:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 02:44:30
最近また糞猫の夜鳴きがうるさい件・・
駅の出番か

369:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 03:31:46
猫の話禁止。

370:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 07:22:59
>>369

スレがいらないと言ってる?

その通りだな。

野良猫に愛の手を。

第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

第二十八条 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 一 第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 三 第十五条第二項の規定による命令に違反した者

第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第三十一条 第九条第二項又は第十条第二項に規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料を処する

  第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

371:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 07:57:07
なんで自分にレスしてるの?

372:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 08:29:12
>>369-370=猫を愛し人を憎み続ける気違い



373:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 08:31:41



気違いが使っているリモートホスト
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生き物苦手板削除議論
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>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町









374:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 08:38:58
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


375:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:02:04
>>374
915 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] :2008/09/05(金) 04:56:24 ID:???
弁護士もいいが、アイツがブログで公表したことを書きこんだだけじゃねぇの?
アイツの自己責任ってのもあるわけだ。
じゃなきゃ、いま♯なんてヤロウの素性をだれがどうやって調べるよ。

916 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] :2008/09/05(金) 07:56:22 ID:???
どうした教えて君
今度は被害妄想か?w
フォローしてる人間まで敵に見える様じゃおぼつかんだろ。
本人の自己紹介なんかどうでもいい。
問題は他人がそれを勝手に晒した事だ。
法廷で「自分で晒した情報を俺は~」
なんていくら主張した所で精神異常者扱いだ。
本人が恐怖を感じて仕事行けなくなって生活出来なくなったり
食事すら出前だけになったら当然生活なんて出来なくなるな。
物理的に損害賠償を支払う義務も生じるかもしれない。
ノイローゼやストレスによる錯乱を訴えれば医療費も請求されるかもしれない。
ここに書いてない罪状だって本当はあるのかも知れない。
だけどファッション愛誤に訴える勇気はないから大丈夫だ。
君も大船に乗ったつもりで大きく構えるといい。

376:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:34:26
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

377:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:45:19
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

378:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:46:25
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

379:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:47:15
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

380:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:48:11
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

381:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:48:31
却下。
害獣の猫畜生がうろついてたら駆除にならん。

17 名前:猫吉 ◆hBZQ3/fkVE [age] 投稿日:2008/08/28(木) 12:42:04 ID:kTZQnmCk
>>13
いくら血生臭い愛護行政で悪名高い某保健所でも、飼い猫です、迷惑している
から飼い主苦情を言いたい、と明言されて引き取ることは有り得ない。
横浜市では、飼い主との間の紛争を恐れて飼い主不明猫の引き取りの際には、
「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。

飼い主不明猫の引き取りの際には、「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
飼い主不明猫の引き取りの際には、「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
飼い主不明猫の引き取りの際には、「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
飼い主不明猫の引き取りの際には、「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。

382:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:49:20
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号 母
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

383:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:50:37
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。生活
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない

384:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:53:39
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、
地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて
普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである
動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、
動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るもので
あることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、
動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、
当該販売に係る動物の購入者に対し、
当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事  民主
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業


385:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/05 09:54:35
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、
地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて
普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである
動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、
動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るもので
あることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、
動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、
当該販売に係る動物の購入者に対し、
当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事  民主
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録) まじめな成果
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業



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