08/09/02 19:44:25
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)
【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)
855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)
289:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 20:57:22
無職で強盗 猫のため
大阪府警城東署は19日、コンビニエンスストアに押し入り現金を奪ったとして、
強盗容疑で住所不定、無職の河田教晴(たかはる)被告(28)=同罪などで起訴=を
再逮捕したと発表した。河田容疑者は、大阪市城東区内の賃貸マンションに住んで
いたが、イヌやネコなどを多数飼っており、「エサ代が足りなかった」などと供述しているという。
河田容疑者は生活保護を受けながら、自宅マンションでイヌ2匹やネコ5匹、
カメなどを多数飼っており、イヌのうちビーグル犬1匹は強盗で得た金で購入して
いたという。河田容疑者の逮捕後、マンションの賃貸契約は解消され、動物たちは
ペットショップに引き取られたという。
無職で生活保護を受けながらエサ代足りないとコンビニ強盗 大阪 サンケイ
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
無職で生活保護 生活費とペットの餌代が目的 コンビニ強盗 スポーツニッポン
URLリンク(www.sponichi.co.jp)
コンビニ強盗 「犬2匹と猫5匹カメ5匹のため」朝日新聞
URLリンク(www.asahi.com)
290:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 21:09:52
殺された大勢の猫のために謝罪し
自首しなさい
あんたは もう包囲されている
291:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 21:52:08
町内ぐるみで包囲されてるのは隣の猫屋敷なんだよな
最近になってどういう訳か猫屋敷と呼べないくらい劇的に猫減ったけどね
292:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 21:59:12
>殺された大勢の猫のために謝罪し
>自首しなさい
殺処分が増えようとお構いなしの餌やりのことか
293:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 22:32:22
猫の方が可愛かった 猫のトイレに長女寝かせ衰弱死
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
「静かな環境で生活していたのに子供が割り込んだ」
「飼っている猫の方が可愛かった」
検察側が明らかにした2人の供述調書などから、
子供への愛情を喪失した身勝手な若者夫婦像が浮かび上がる。
294:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 00:45:04
無駄骨乙。
野良猫に愛の手を。
15年度から独自に取り組んできた東京都は17年度当時、犬・猫致死処分数を14年度に比べ、41・7%減らした。
今年度から新たに実施している推進計画では、10年後の致死処分数55%減、犬の返還・譲渡率85%以上、猫の返還・譲渡率10%以上-を目指す。
都環境衛生課は「国の指針通り引き取り数を半減できれば、処分数も半減する。譲渡の拡大分を合わせれば、致死処分数は減らせる」としている。
具体的には、(1)終末医療など飼い主の責任の徹底(2)野良猫の避妊去勢手術を行うボランティアを支援する市区町村への補助金(3)譲渡への協力団体を増やす(4)けがをした動物なども譲渡対象とする-などに取り組んでいる。
協力者の負担が増えそうだが、同課は「純血種あるいは雑種が欲しいなど、団体ごとの希望に合わせて譲渡先を振り分ける」としている。
宮城県は致死処分数について、数値目標こそ挙げていないが「引き取りそのものを半減すれば、処分数も減る」としている。30%減を検討中の埼玉県は「これがぎりぎり可能な数字」と話す。
県民から意見を募集中の青森県の計画案は、10年後の致死処分数を犬30%減、猫40%減としている。
県環境衛生課によると、狂犬病予防法に基づき捕獲した犬や、ケガで収容した猫は引き取り数には含まれないことから、「可能な範囲として設定した」という。
同課は「この目標は達成して終わりではない」として、5年後には達成状況を確認し、計画の見直しを行うことにしている。
295:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 00:54:19
>>294
無駄骨乙。
296:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 00:55:02
気違いが使っているリモートホスト
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生き物苦手板削除議論
スレリンク(sakud板)
> 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町
297:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 00:57:56
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
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【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
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855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
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298:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 06:49:16
埋め立て乙。
野良猫に愛の手を。
のら猫の福祉を考えた上で、繁殖コントロールできる方法として、やがてTNRはイタリアや、
一部のイスラム圏に普及。最近はシンガポールや台湾などにも広まりつつある。
日本でもTNRは地域猫活動の要だ。
一方、TNRが立ち遅れているのはオーストラリアやニュージーランド。
ペット猫が人気の一方、野生化した「野ねこ」が他の野生生物の繁殖を脅かして害獣扱いされている。
「野生猫はのら猫より捕獲が難しい。繁殖制限をどう進めるか考えなければいけない」と
ニュージーランド・オークランドの愛護団体「SPCA」のB・ケリッジさんは、今後の課題を指摘した。
数千年の間に世界に広がり、人間と関係を保ちつつ、ごく近い場所で生きるライフスタイルを定着させた猫たち。
その自然な生き方を保つには、TNRという人的介入が、今最も適切な方法となっている。
299:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 08:10:20
気違いが使っているリモートホスト
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> 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
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300:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 08:12:26
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
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【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)
855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
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301:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 10:31:09
17 名前:猫吉 ◆hBZQ3/fkVE [age] 投稿日:2008/08/28(木) 12:42:04 ID:kTZQnmCk
>>13
いくら血生臭い愛護行政で悪名高い某保健所でも、飼い猫です、迷惑している
から飼い主苦情を言いたい、と明言されて引き取ることは有り得ない。
横浜市では、飼い主との間の紛争を恐れて飼い主不明猫の引き取りの際には、
「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
302:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 12:21:48
クローン犬の依頼女性、強盗未遂容疑で手配中と判明
URLリンク(www.cnn.co.jp)
韓国のバイオ関連企業にクローン犬を依頼して、子犬との面会シーンが
世界的に話題になった女性が、テネシー州で2004年に強盗未遂容疑で
逮捕され、審判に出席しないまま行方をくらまし、手配中だったことが判明した。
英国では末日聖徒イエス・キリスト教会の宣教師男性を監禁し、ベッドに縛り付けて、
性的な奴隷にしたなどの容疑が持たれていた。
さらに、米テネシー州で2004年に、15歳の少年をそそのかし、強盗を企てていたと
して逮捕されていたことが判明。
被告は当時、飼っていた馬の義足を作るための資金を調達するため、強盗を計画して
いたという。
被告は当時から動物を飼っており、「動物を本当にかわいがっていた。でも、
ちょっと変わったところがある人物だった」と弁護士は説明している。
303:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 14:16:00
■■代表的な駆除剤■■
★不凍液(車用のラジエタークーラント液の事。LLCと呼ばれている)
1 致死量:1.5cc/猫の体重kg(純粋なエチレングリコールに換算)なので、40%の液なら15~20ccの計算。(多すぎると食べない)
2 注意事項 (1)濃度が濃い液は食いが悪いので、40%以下の液を使用する(一番安い液で十分)
(2)オートバ○クス等の黄色を推奨(色が地味で餌やりに見破られにくい)。緑と赤の液を混ぜると地味な茶色になる。
(3)人間にも毒なので手に付いたものを舐めたりしない事 。
★アスピリン・アセトアミノフェン(人間用鎮痛剤の成分。バファリンの主成分アセチルサリチル酸はアスピリンの別名)
1 致死量:アスピリン/アセトアミノフェン(150~200mg/kg) 少量で効く主な製品は次のとおり
バイエル・アスピリン(500mg)、後藤散かぜ薬顆粒(アスピリン450mg)、ノーシン散剤(アセトアミノフェン300mg)
2 注意事項 (1)水に濡れると有効成分が分解し、一晩も経てば効果がなくなる。定食は作ってすぐ食べさせること。
定食を置き餌する場合、砕いた錠剤をサラダ油に和えてから混入する。
(2)ほとんど無味無臭で人間には無害。(バファリンは苦い)
★ユリ類(テッポウユリ・タカサゴユリ・オニユリ・コオニユリ・カノコユリ、スカシユリなど。オリエンタルリリーは無効?)
1 有効成分・致死量:不明だが、花粉を舐めただけで死亡例あり。葉なら1~3枚で十分。
2 有効部位:テッポウユリは全部分、その他の種類は球根以外を使用。
3 注意事項:人間や猫以外の動物には毒性なし。
★α-リポ酸(ダイエット用の健康食品)
1 致死量:100mg/kg。国産品は1粒の含有量が少なく、十分量を食べさせるのが難しい。高濃度の輸入品がよい。
2 注意事項:もちろん人間には無害
304:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 14:24:21
>16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/08/27(水) 10:40:46 ID:???
>46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/08/28(木) 08:39:14 ID:???
>112 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/08/30(土) 10:54:17 ID:???
>124 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/08/30(土) 22:36:50 ID:???
>163 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/09/01(月) 00:13:27 ID:???
>303 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/09/03(水) 14:16:00 ID:???
305:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 14:27:22
>>303
ねこは法律によって保護された愛護動物です。殺傷すると懲役や罰金が科せられます。
・動物愛護法違反=1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
「駆除のつもりだった」という言い訳は通用しない。
また飼い猫だった場合は、より刑期が長い器物損壊罪にも該当する。
・器物損壊罪(刑法261条)=3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
・2ちゃんねらーが有罪判決を受けた虐待事件
『福岡猫虐待事件』
URLリンク(ja.wikipedia.org)
『アテント事件』
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
・『2ちゃんねる発の逮捕者』
URLリンク(uguisu.skr.jp)
・『逮捕されると、こうなる~誰かさんの経験~』
URLリンク(www.geocities.jp)
・『動物の愛護及び管理に関する法律』
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
★自分で判断できない人は警察・保健所・動物愛護センター・弁護士あるいは【医師】に相談しましょう。
306:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 17:59:25
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> 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
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サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町
307:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 18:01:07
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)
【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)
855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
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色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
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308:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 18:21:17
埋め立て乙。
前の捏造スレの様に自爆してくれ。
野良猫に愛の手を。
虐ヲタは野良ねらーです。2ちゃんねるのしすぎで家族に捨てられました。
捨てられる前は親も兄弟もあったのですが、いまではただハンドルネームで呼ばれています。
僕はいま、インターネットカフェで寝起きしています。 VIPPER仲間もいっぱいいますが、会ったことはありません。
仲間達は口々に「# ⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーン」とか「ktkr」とか言ってますが
なんのことやらわかりません。 この手紙をまろゆきが読んでくれることを願っています。
もしまろゆきが僕たちに美味い棒をくれるなら、僕たちはどんな改造にも耐えてみせます。
_,,..,,,,_
./ ,' 3 `ヽーっ
l ⊃ ⌒_つ
`'ー---‐'''''" とか ( ゜∀゜)o彡゜おっぱい!おっぱい!
に変形してもかまいません。
でも 働いたら負けかなと思ってる。
虐ヲタは野良ねらーです。2ちゃんねるのしすぎで家族に捨てられました。
捨てられる前は親も兄弟もあったのですが、いまではただハンドルネームで呼ばれています。
僕はいま、インターネットカフェで寝起きしています。 VIPPER仲間もいっぱいいますが、会ったことはありません。
仲間達は口々に「# ⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーン」とか「ktkr」とか言ってますが
なんのことやらわかりません。 この手紙をまろゆきが読んでくれることを願っています。
もしまろゆきが僕たちに美味い棒をくれるなら、僕たちはどんな改造にも耐えてみせます。
_,,..,,,,_
./ ,' 3 `ヽーっ
l ⊃ ⌒_つ
`'ー---‐'''''" とか ( ゜∀゜)o彡゜おっぱい!おっぱい!
に変形してもかまいません。
でも 働いたら負けかなと思ってる。
309:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 19:49:24
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> 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
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310:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 19:50:36
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
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住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
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原付はヤマハジョグポシェ
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311:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 21:03:32
肉を食べながら猫を愛する人格異常者について
日本では法律に従って犬猫の殺処分を行う行政部門があります。
殺処分には犬猫飼い主の圧倒的な支持があり、法律に従って実施されています。
犬猫飼い主が捨て犬と捨て猫をやめれば、一般の人達への害獣被害は皆無になります。
つまり、犬猫飼い主という少数派のため、莫大な税金を一般人が負担しているわけです。
人格異常者は特定の生き物だけを特別扱いしており、一般人の常識を理解できません。
たとえば、キャットフードには肉が入っています。その肉はどこから来たのでしょうか?
人間を憎み続ける人格異常者に対しては常識など通用しません。
312:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 22:28:49
猫を憎み続ける人格異常者は本当に話が通じないな。
狂ってるからね。
野良猫に愛の手を。
丶::::::::::: ノ .レ'´ /´::::: / ヘ ヘッ
i':::::ヽ:: ''''´ ヽ .,イ i:::::: _ V.i
┌-t:::::::::::: .___ X ! /::: _,,ィク´ .i | 猫駆除して喜んでるやつは
.!ヽ:ヽ:::::/ ̄´;;;;;;;;;;;;;;;ヽ, ヽ ::::::: fエィ'´ ノノ. 一発食らわすぞ・・・・・
i ヽ |:::::|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:ノノi ::::::::: ィヽヽ
!`゙イ、::ヾ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/:::ヘ i::_::: -‐‐</ ヽヘ
`ヽ(ヽ、__`>─'''´ ,r .ゝ (. `)‐-クi ): i:::ヘ
.i.ヽi-‐'ヽ/ ,:::-‐'´ゝ‐-、_,,ィ'´==ッ' 〉ノ /::: iニヽ
.| ::::i i (ヽ、__,, -‐=ニ''´  ̄// // !:::: ./|ヾ゙\
,,イ、:::ヽ、 ヽ\ `゙‐`''‐--─''´/ / i/i:::: :::||>メミノ三
i'´゙〈::ゝ::::::::`'ヽヽ::::::..  ̄` ´ ̄ ノ:::/::: ::ノノ爻》彡
丶::::::::::: ノ .レ'´ /´::::: / ヘ ヘッ
i':::::ヽ:: ''''´ ヽ .,イ i:::::: _ V.i
┌-t:::::::::::: .___ X ! /::: _,,ィク´ .i | 猫駆除して喜んでるやつは
.!ヽ:ヽ:::::/ ̄´;;;;;;;;;;;;;;;ヽ, ヽ ::::::: fエィ'´ ノノ. 一発食らわすぞ・・・・・
i ヽ |:::::|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:ノノi ::::::::: ィヽヽ
!`゙イ、::ヾ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/:::ヘ i::_::: -‐‐</ ヽヘ
`ヽ(ヽ、__`>─'''´ ,r .ゝ (. `)‐-クi ): i:::ヘ
.i.ヽi-‐'ヽ/ ,:::-‐'´ゝ‐-、_,,ィ'´==ッ' 〉ノ /::: iニヽ
.| ::::i i (ヽ、__,, -‐=ニ''´  ̄// // !:::: ./|ヾ゙\
,,イ、:::ヽ、 ヽ\ `゙‐`''‐--─''´/ / i/i:::: :::||>メミノ三
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313:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 22:38:56
気違いが使っているリモートホスト
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314:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 22:43:10
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
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855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
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1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)
315:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 22:56:41
ほらほら今井、明日も早起きなんだから早く寝ろよ。
ブルーカラーならブルーカラーらしくふるまえよw
316:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 23:37:36
オマエ一人の都合なんか知るかよ
おまいの妄想はどうでもいい。まさに虐ヲタはキチガイ。
野良猫に愛の手を。
猫の殺処分に国民の税金が投入されるのは別に構わないが、登録制に使われるのは基地。
猫だけは特別な存在だから、猫に登録制はおかしい。
野良猫が迷惑なら今までどおり、保健所へ持っていけばいい。
コレで漏れ達の地域猫活動も活発になる。
基地な虐ヲタあわれ。
317:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 23:57:33
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
318:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 23:58:36
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
319:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/03 23:59:46
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
320:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:00:42
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
ということ
321:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:01:39
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
322:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:02:48
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
323:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:04:19
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
324:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:06:01
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
325:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:08:39
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
326:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:09:56
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。 そしてええ
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
327:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:10:46
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
ふざけり
328:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:11:56
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
南米
329:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:14:12
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
もも
330:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 00:16:55
途中略
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
331:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 03:15:46
途中略
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
332:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 03:16:44
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
もも
333:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 07:03:08
うまるのはいいんだけど・・・
運営から目を付けられるよ。
野良猫に愛の手を。
ネコ殺しはチキン
622名前: 1だが投稿日: 2006/04/23(日) 15:25:00 ID:5DyzpZ6n0
この俺が捕まるわけねーだろハゲ。
第一、俺が殺した証拠も無いし、実際は俺がクソ猫を殺したんだが、弾かれた猫を持ってきたって言えばそれでおしまい。
だが俺には黙秘権もあるし、それさえ言う必要もない。黙秘すれば全てが闇だ。
残念だな、糞猫オタ共め。俺はこれからも猫を殺し続けるぜWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
警察の方へ:俺は猫を殺せど、人は殺さず。
↓ ((((((;゚Д゚))))))ガクガクブルブル
919:1 ◆GlFxKbtvsg :2006/04/24(月) 21:54:00 ID:DKfTjETP0
このスレッドを立てた1です。
この度は皆様方にご迷惑をおかけして真に申し訳ありませんでした。
ここに貼った画像は、車に轢かれて死んだ猫を、さも殺されたかのように見せかけた次第であります。
「殺した」等と虚言を吐いたことについては、そのように書けば盛り上がると考えた為で、そのために迷惑を掛けた皆様方には申し訳なかったと思っております。
↓
栗田隆史タイ━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━ホ!!!!
334:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 08:44:58
気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp
生き物苦手板削除議論
スレリンク(sakud板)
> 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町
335:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 08:46:28
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)
【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)
855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)
336:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 12:01:41
こんだけ今井がスルー出来ないんだから
このスレが埋まろうが
今井の個人情報がコピペリストから消えることは無いだろうよw
337:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 12:24:54
当人からの法的措置のことを考えられないのだろう おろかである
338:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 12:26:23
各都道府県警察ホームページへのリンク
北海道警 青森県警 岩手県警 宮城県警 秋田県警 山形県警
福島県警 警 視 庁 茨城県警 栃木県警 群馬県警 埼玉県警
千葉県警 神奈川県警 新潟県警 山梨県警 長野県警 静岡県警
富山県警 石川県警 福井県警 岐阜県警 愛知県警 三重県警
滋賀県警 京都府警 大阪府警 兵庫県警 奈良県警 和歌山県警
鳥取県警 島根県警 岡山県警 広島県警 山口県警 徳島県警
香川県警 愛媛県警 高知県警 福岡県警 佐賀県警 長崎県警
熊本県警 大分県警 宮崎県警 鹿児島県警 沖縄県警
339:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 12:27:10
北海道 011-241-9110(総) URLリンク(www.police.pref.hokkaido.jp)
URLリンク(www.police.pref.hokkaido.jp)(全)
青 森 017-735-9110(総) URLリンク(www.police.pref.aomori.jp)
上記ページから(全)
岩 手 019-654-9110(総) URLリンク(www.iwate-kenkei.morioka.iwate.jp)
URLリンク(www.iwate-kenkei.morioka.iwate.jp)(専)
宮 城 022-266-9110(総) URLリンク(www.police.pref.miyagi.jp)
上記ページから(専)
秋 田 018-865-8110(専) URLリンク(www.police.pref.akita.jp)
URLリンク(www.police.pref.akita.jp)
山 形 023-642-9110(総) URLリンク(www.pref.yamagata.jp)
上記ページから(全)
福 島 024-533-9110(総) URLリンク(www.police.pref.fukushima.jp)
上記ページから(全)
警視庁 03-3431-8109(専) URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)(全)
茨 城 029-301-8109(専) URLリンク(www.pref.ibaraki.jp)
URLリンク(www.pref.ibaraki.jp)(専)
栃 木 028-627-9110(総) URLリンク(www.pref.tochigi.jp)
-
群 馬 027-224-8080(総) URLリンク(www.police.pref.gunma.jp)
URLリンク(www.police.pref.gunma.jp) (全)
埼 玉 048-832-0110(総) URLリンク(www.police.pref.saitama.lg.jp)
URLリンク(www.police.pref.saitama.lg.jp)(専)
千 葉 043-227-9110(総) URLリンク(www.police.pref.chiba.jp)
URLリンク(www.police.pref.chiba.jp)(全)
神奈川 045-664-9110(総) URLリンク(www.police.pref.kanagawa.jp)
URLリンク(www.police.pref.kanagawa.jp) (情報・専)
新 潟 025-285-0110(代) URLリンク(www.police.pref.niigata.jp)
上記ページから(専)
山 梨 055-235-2121(代) URLリンク(www.pref.yamanashi.jp)
上記ページから(全)
340:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 12:28:14
サイバー警察の通報先です
長 野 026-233-0110(総) URLリンク(www.pref.nagano.jp)
上記ページから(専)
静 岡 054-254-9110(総) URLリンク(www.police.pref.shizuoka.jp)
上記ページから(全)
富 山 076-442-0110(総) URLリンク(www.pref.toyama.jp)
上記ページから(専)
石 川 076-225-0110(代) URLリンク(www.police.kanazawa.ishikawa.jp)
上記ページから(専)
福 井 0776-22-2880(総) URLリンク(www.pref.fukui.jp)
URLリンク(www.pref.fukui.jp)(全)
岐 阜 058-272-9110(総) URLリンク(www.pref.gifu.lg.jp)
URLリンク(www.pref.gifu.lg.jp)(専)
愛 知 052-951-1611(代) URLリンク(www.pref.aichi.jp)
URLリンク(www.pref.aichi.jp) (専)
三 重 059-224-9110(総) URLリンク(www.police.pref.mie.jp)
上記ページから(専)
滋 賀 077-525-0110(総) URLリンク(www.pref.shiga.jp)
上記ページから(専)
341:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 12:29:05
同
京 都 075-414-0110(総) URLリンク(www.pref.kyoto.jp)
上記ページから(全)
大 阪 06-6943-1234(代) URLリンク(www.police.pref.osaka.jp)
URLリンク(www.police.pref.osaka.jp)(専)
兵 庫 078-341-7441(代) URLリンク(www.police.pref.hyogo.jp)
上記ページから(全)
奈 良 0742-23-0110(代) URLリンク(www.police.pref.nara.jp)
上記ページから(全)
和歌山 073-432-0110(代) URLリンク(www.police.wakayama.wakayama.jp)
上記ページから(専)
鳥 取 0857-27-9110(総) URLリンク(www.pref.tottori.lg.jp)
上記ページから(全)
島 根 0852-31-9110(総) URLリンク(www2.pref.shimane.jp)
URLリンク(www2.pref.shimane.jp)
岡 山 086-234-0110(代) URLリンク(www.pref.okayama.jp)
URLリンク(www.pref.okayama.jp)(専)
広 島 082-228-0110(総) URLリンク(www.police.pref.hiroshima.lg.jp)
-
山 口 083-922-8983(専) URLリンク(www.police.pref.yamaguchi.jp)
URLリンク(www.police.pref.yamaguchi.jp)(専)
徳 島 088-622-3101(代) URLリンク(www.police.pref.tokushima.jp)
上記ページから(専)
香 川 087-833-0110(代) URLリンク(www.pref.kagawa.jp)
URLリンク(www.pref.kagawa.jp)(専)
愛 媛 0120-31-9110(総) URLリンク(www.police.pref.ehime.jp)
URLリンク(www.police.pref.ehime.jp)(専)
高 知 088-875-3110(専) URLリンク(www.i-kochi.or.jp)
342:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 12:31:47
【注意】
各都道府県警察のホームページには、表記載のURL以外にもトピックスでサイバー犯罪に
関する内容を掲載している場合があります。
相談電話の欄の中で、(総)は総合電話番号を、(代)は警察本部代表電話番号を、
(専)はサイバー犯罪相談等専用電話番号をそれぞれ指します。
(専)、(代)となっている都道府県も
総合相談電話で相談できます。全国の総合相談電話番号は、
警察庁ホームページからリンクをたどるか、ここをクリックしてください。
相談等メール掲載のURLの欄の中で、(全)は警察業務全般に対する意見・要望・相談のアドレス、(専)はサイバー犯罪相談専用のアドレスです。(神奈川県警察は情報受理専用です。)
343:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/04 13:11:23
変死 虐待があれば 検察、警察へ告発を。
内容証明等で簡単に出来ます。わからないときは上記機関等に聞けば
親切に教えてくれます。行政書士等にたのむのもいいです。
個人でも簡単です。告発は名前は秘密保持してくれます
変死 虐待は保健所に調査依頼を。動きが鈍ければ
さらに愛護団体等に相談しましょう。証拠もそろえればなおよし。
名前は秘密保持してくれます。
啓発注意のビラも貼る。目撃情報も得やすく効果的
■警視庁匿名通報フォーム(通報は2chのように書き込むだけ)
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
■警察総合相談電話番号 URLリンク(www.npa.go.jp)
(携帯電話・PHSからは全国共通#9110 緊急性を要するものは110)
■都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
URLリンク(www.npa.go.jp)