【完全合法】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part34at GOKI
【完全合法】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part34 - 暇つぶし2ch238:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:02:41
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


239:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:14:47
やめたほうがええよ

240:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:16:07



気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp

生き物苦手板削除議論
スレリンク(sakud板)

>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町









241:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:16:29
第三章 動物の適正な取扱い

    第一節 総則


(動物の所有者又は占有者の責務等)

第七条  動物の所有者又は占有者は、
命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、
又は保管することにより、
動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について
正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための
措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、
当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)


242:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:17:56
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。


243:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:18:55
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。


244:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:19:50
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。




245:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:21:19
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。




246:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:22:07
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


247:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:25:51
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。




248:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:48:52
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。




249:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:51:11
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。



250:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 08:52:18
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

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08/09/02 08:54:53



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> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

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252:名無しさん@お腹いっぱい。
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30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
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253:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 09:25:14
摘発上げ

254:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 09:26:20
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

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30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
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08/09/02 09:42:54
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

258:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 09:48:43



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>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
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259:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 09:50:29
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855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
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260:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 10:34:46
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

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08/09/02 10:35:57
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

262:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 10:36:58
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
そうではあるまいか。。。

263:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 10:48:27



気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp

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>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町









264:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 10:50:20
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

265:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 10:51:24
(基本原則) なるほろ、、vv
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

266:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 10:52:29
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


267:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 11:02:11
むし  

268:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 11:03:20
虫 2ちゃんねるにはけんかしにきてまちゅ

(といいながら一人多役の自演で援護)

恥を知ろう

269:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 11:07:44
むしにきけ 2ちゃんねるにはけんかしに着ている

でも自演
でも自演
一人多役

自首しよう 

270:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 11:11:43



気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp

生き物苦手板削除議論
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>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町








271:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 11:12:34
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
スレリンク(goki板:855番)

855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


272:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 16:13:32
虫 2ちゃんねるにはけんかしにきてまちゅ

(といいながら一人多役の自演で援護)

恥を知ろう

273:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 16:29:24
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。


274:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 17:05:49
 (基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

275:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 17:09:18
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

276:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 17:28:05
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
    第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

277:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 17:30:36
第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)
の登録を受けなければならない。
2  前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四  その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)
並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五  主として取り扱う動物の種類及び数
六  動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七  その他環境省令で定める事項

(登録の実施)
第十一条  都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。



278:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 17:40:04
第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)
の登録を受けなければならない。
2  前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四  その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)
並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五  主として取り扱う動物の種類及び数
六  動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七  その他環境省令で定める事項

(登録の実施)
第十一条  都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。



279:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 17:51:27



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>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町








280:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 17:54:11
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
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【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
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855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)


281:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 18:23:39
虫に聞け ♪ タイガ~

282:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 18:26:02
第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)
の登録を受けなければならない。
2  前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四  その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)
並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五  主として取り扱う動物の種類及び数
六  動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七  その他環境省令で定める事項

(登録の実施)
第十一条  都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。



283:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 18:28:22
>>280
何の為に、今井くんのスペックを貼るのかなぁ?素朴なギモン
てか自分でもよくわかってないんじゃね?


284:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 18:29:35
第二節 動物取扱業の規制


(動物取扱業の登録)
第十条  動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)
の登録を受けなければならない。
2  前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四  その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)
並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五  主として取り扱う動物の種類及び数
六  動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七  その他環境省令で定める事項

(登録の実施)
第十一条  都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。



285:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 18:30:29
虫は謝罪して 違法書き込みを一切やめて

そのコテで愛護活動をやればいいと思うよ

286:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 18:34:08
>>285
いや、いったんネットから一切離れないと完治しない。

287:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 19:43:19



気違いが使っているリモートホスト
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生き物苦手板削除議論
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>   130 名前:上 に  投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ

株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町









288:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 19:44:25
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
URLリンク(mixi.jp)

【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
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855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
URLリンク(www.real121.jp)



289:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 20:57:22

無職で強盗 猫のため

大阪府警城東署は19日、コンビニエンスストアに押し入り現金を奪ったとして、
強盗容疑で住所不定、無職の河田教晴(たかはる)被告(28)=同罪などで起訴=を
再逮捕したと発表した。河田容疑者は、大阪市城東区内の賃貸マンションに住んで
いたが、イヌやネコなどを多数飼っており、「エサ代が足りなかった」などと供述しているという。

 河田容疑者は生活保護を受けながら、自宅マンションでイヌ2匹やネコ5匹、
カメなどを多数飼っており、イヌのうちビーグル犬1匹は強盗で得た金で購入して
いたという。河田容疑者の逮捕後、マンションの賃貸契約は解消され、動物たちは
ペットショップに引き取られたという。

無職で生活保護を受けながらエサ代足りないとコンビニ強盗 大阪 サンケイ
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

無職で生活保護 生活費とペットの餌代が目的 コンビニ強盗 スポーツニッポン
URLリンク(www.sponichi.co.jp)

コンビニ強盗 「犬2匹と猫5匹カメ5匹のため」朝日新聞
URLリンク(www.asahi.com)


290:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 21:09:52
殺された大勢の猫のために謝罪し
自首しなさい 

あんたは もう包囲されている

291:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/02 21:52:08
町内ぐるみで包囲されてるのは隣の猫屋敷なんだよな
最近になってどういう訳か猫屋敷と呼べないくらい劇的に猫減ったけどね


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