野良猫の駆除方法【ハード路線】Part27at GOKI
野良猫の駆除方法【ハード路線】Part27 - 暇つぶし2ch18:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/21 08:58:06 XPuDJUJg
■運悪くこのスレッドを見てしまった皆さんへ

人の悩みにつけ込んで違法行為を実行させようとする人物が横行しています。

ねこは法律によって保護された愛護動物です。(野良猫も飼い猫も「ねこ」に含まれます:44条4項1)
殺傷すると懲役や罰金が科せられます。
くれぐれも騙されないように気をつけてください。

★自分で判断できない人は警察・保健所・動物愛護センター・弁護士に相談しましょう。


『動物の愛護及び管理に関する法律』抜粋

(目的)
第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に
動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を
定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないように
するのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

「罰則」
第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

(全文)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)


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