【ついに殺人】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part26at GOKI
【ついに殺人】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part26 - 暇つぶし2ch9:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/05 23:47:29
★猫の駆除は法律的にどうなの? -New

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 動物の愛護及び管理に関する法律

 (基本原則)
 第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、
 又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性
 を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
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 この「みだりに」とは「正当な理由なく」という意味です。

 
  ・野良猫、放し飼いの猫から糞尿などの害を受け、心身や財産が傷つけられた
  ・さまざまな予防策や忌避策を試みたが、いずれも効果がなかった
  ・最寄りの市役所にも相談したが、よい解決策が見つからなかった
  ・糞尿の害を処理するために出費が発生し続けている
  ・慢性的な害によって心身の健康が害され、医院に通院することになった
  ・さんざん手を尽くしたが、猫による害を防ぐ方法が見つからず限界に達した

 たとえば、上記の状況にある猫害の被害者が、このスレッドで紹介されている方法で
 穏便に(猫に暴力を加えるなど虐待することなく)猫の駆除を行ったとします。

 この場合の駆除が「正当な理由なく」と判断されるかどうかは微妙です。

 殺戮や暴力が目的ではありませんので、少なくとも酌量の余地があるのは明白です


 しかし、予防策や忌避策を行わず、いきなりハード路線の方法で猫を駆除するのが
 法律的にどうなのかというのは微妙です。まずはソフト路線をお試しください。


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