08/06/05 23:47:29
★猫の駆除は法律的にどうなの? -New
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動物の愛護及び管理に関する法律
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、
又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性
を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
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この「みだりに」とは「正当な理由なく」という意味です。
・野良猫、放し飼いの猫から糞尿などの害を受け、心身や財産が傷つけられた
・さまざまな予防策や忌避策を試みたが、いずれも効果がなかった
・最寄りの市役所にも相談したが、よい解決策が見つからなかった
・糞尿の害を処理するために出費が発生し続けている
・慢性的な害によって心身の健康が害され、医院に通院することになった
・さんざん手を尽くしたが、猫による害を防ぐ方法が見つからず限界に達した
たとえば、上記の状況にある猫害の被害者が、このスレッドで紹介されている方法で
穏便に(猫に暴力を加えるなど虐待することなく)猫の駆除を行ったとします。
この場合の駆除が「正当な理由なく」と判断されるかどうかは微妙です。
殺戮や暴力が目的ではありませんので、少なくとも酌量の余地があるのは明白です
しかし、予防策や忌避策を行わず、いきなりハード路線の方法で猫を駆除するのが
法律的にどうなのかというのは微妙です。まずはソフト路線をお試しください。