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【 A、21 】
猫の毛並みの状態・全体の汚れ具合・首輪の有無・種類などか
ら他家で飼われている猫かどうかはある程度判断ができます。
しかし捨て猫か、逃げ出して迷って来た猫かの判断はつきにく
いものです。
捨て猫の場合は、飼い主が所有権を放棄していますので無主物
として扱われ、誰でも拾って飼うことが出来ますが、迷い猫の
場合は、飼い主が所有権を放棄しない限り飼い主に所有権があ
りますので勝手に飼うことはできません。
法律上、迷い猫は「遺失物」として扱われますので勝手に飼っ
た場合は、飼い主から損害賠償請求や刑
事上の処罰を受けることがありますので注意が必要です。
まずは拾ってから1週間以内に警察に「遺失物」として届け出
て、2週間の公告後、半年経っても飼い主が現れないときは拾
った人の所有物になります。また警察に届けた時に「もし飼い
主が現れない場合は、引き続き自分が飼うので預からせて欲し
い」と要望すると、そのまま預けてくれることが多いようです
。
仮に飼い主が現れた場合は、預かった期間の餌代や治療費等そ
れに報労金を請求出来ます