08/04/23 02:54:59
>>28
これはあなたの名付けるところの「愛護コピペ」ではありませんよ。
社会通念とは大多数の人が是とするところに成り立っているのです。
猫が迷惑と感じている人々のうち、どれほど少数の人が殺害を実行するのか
考えてみて下さい。
*保健所引渡しも事実上の殺害という認識のうえで行われるはずです
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どの自治体も駆除目的の引取りは行っていません。
東京都の場合ですが、所有者不明猫の引取り対象は「離乳前の子猫」のみです。
自分で移動できる猫は「所有者不明と断定できないため」引取り対象になりません。
こちらに問い合わせて頂いた回答です。
東京都動物愛護相談センター(03-3302-3567)
URLリンク(www.fukushihoken.metro.tokyo.jp)
35条2項の「拾得」の意味を理解するための参考にして下さい。
東京都福祉保健局
URLリンク(www.fukushihoken.metro.tokyo.jp)
東京都動物の愛護及び管理に関する条例では、動物の終生飼育を定めています。
しかし、子猫がたくさん生まれたがもらい手が見つからない、家の前に子猫が捨てられていた等を理由に、
年間約6千頭の猫が東京都に引取られています。
この猫たちの約9割は、生後数日の子猫です。
これらの子猫たちは未熟すぎて、譲渡の対象にすることが困難です。
そのため、ほとんどの猫が、残念ながら致死処分となっています。