08/03/30 18:12:50
不自然な方向転換だな。
のらネコに愛の手を。
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第十九条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、
若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、
すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する