【猫害】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part23at GOKI
【猫害】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part23 - 暇つぶし2ch681:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/27 14:44:47
>>676,680

>35条の解釈について。
>所有者不明猫の引取りは「拾得」した場合、つまり迷い猫であって、もともと所有者のいない野良猫は含まない。
>いわゆる「拾った猫」を届けられたら引き取るという意味です。条例などで子猫のみと定めている自治体があるのも
>これによります。このことが法文に明記されていないので、さまざまな問題が起きているということらしい。
>
>第四章 都道府県等の措置等
>(犬及びねこの引取り)
>第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)
>その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、
>これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを
>引き取るべき場所を指定することができる。
>2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。


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