08/03/18 23:34:43
他スレでウソが暴かれたコピペを必死に張ってる阿呆>>77
>駆除は知事の許可を受けたもののみ 個人には下りない そもそも許可のいる行為
有害鳥獣駆除の許可は鳥獣保護法の規定であり、野良猫はこの法律の対象外。
動物愛護管理法には、そもそも駆除という項目がない。
====駆除を禁止する規定は存在しない====
・・・・・よって、駆除は違法だと連呼する根拠は、妄想のみ。
>警察関係のホムペはアクセスすると発信者情報が検索可能とのこと
もし仮にそうであったとしても、その情報を警察官が部外者に漏らすことはない。
====情報漏えいは犯罪====