08/03/26 23:14:03
>>413
>野良猫か飼い猫か
まず大まかに言って、きれいで人になついていれば飼い猫。
首輪をつけて放ち、次に来た時外してあったり別のをしていたら、より確実に飼い猫。
もう一度、今度は所有者を明示するよう書いたメモをつけて首輪をし、放つ。
これで所有者が確認できる、つうか、たぶん来なくなるw
なお、35条の解釈について。
所有者不明猫の引取りは「拾得」した場合、つまり迷い猫であって、もともと所有者のいない野良猫は含まない。
いわゆる「拾った猫」を届けられたら引き取るという意味です。条例などで子猫のみと定めている自治体があるのも
これによります。このことが法文に明記されていないので、さまざまな問題が起きているということらしい。
第四章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)
その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、
これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを
引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。