08/03/19 21:37:50
基本的に犬と同じ扱いにすればいい。狂犬病予防法の対象動物としてね。
○飼い主は登録制(無登録は罰則)
○放し飼いは禁止。恣意的な餌やりも禁止。迷惑苦情が複数人から出る事態は罰金とする。
○地域猫はコントロール可能な数まで数を減らした後、避妊去勢の徹底と、猫被害に対する
損害保険の加入を義務付ける。もちろん、地域住民から同意を得ることが前提。
また、生態系に悪影響のある地域では禁止。
○保健所(動物愛護センター)で野良猫の捕獲を行う。
ここまでやれば、定食活動はしなくても済むんだがな。