08/03/12 16:12:12
>>641
×人の環境を侵す場合の野良猫は愛護動物ではないので、
○野良猫も飼い猫も含めて「ねこ」は愛護動物です。
×「動物愛護法」の処罰対象にはなりません。
○「動物愛護法」の処罰対象になります。
×その上「実害」を受けているので「駆除」をする正当な理由があります。
○「実害」の有無は「駆除」をする正当な理由となりません。
納得できなければこちらに電話して聞いてください。
【警視庁 保安課 保安第一係】
TEL 03-3581-4321(代表)
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