07/11/13 17:27:47
■■■初めてこのスレに訪れた方へ■■■
定食と称する毒エサなどにより猫を駆除する(=殺す)のは、動物愛護法違反です。
《1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます》(動物愛護法第44条)
2-21に記されている方法のうち、合法的なのは以下の一行だけです。
「保護した猫は保健所に連れて行きましょう」(但し所有者がいないことが明らかな場合のみ)
間違った情報にだまされないように気をつけましょう。
ここや2ちゃんねる内の他のスレッドで「駆除」(=猫の殺害)をすすめている人達は、
あなたの人生に何ら責任をとってくれるわけではありません。
くれぐれも一時的な怒りや被害者意識で早まった行動をしないで下さい。