08/09/19 23:48:33 1QCW8rj10
>>765
すいません、帰宅後wikiを見たら以下の記述がありました。
★★★wikiより★★★
例えば、一度、貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を越えた利率)を元に計算した残額を
分割返済するといった和解契約を貸金業者と締結していたとしても、
利息制限法で引直計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は
過払い金の返還請求をすることができます。
なぜならば、利息制限法を超過する利息の約定は無効であり、
利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、
これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるとされているからです。
自己破産、任意整理をした後でも、時効になっていなければ過払金を請求することができます。
弁護士に依頼をして減額で和解になった場合も、和解の無効を主張して、全額を請求することができます。
↑取引履歴が開示されなかった、引き直し計算をしなかった、履歴が改ざんされていた、等の理由がない限り
和解が無効になることは難しい。
★★★wikiより★★★
最後の2行「~和解が無効になることは難しい。」と、
それまで書いてあることを否定するようなことがあり、大混乱なのですが、
その他の判決例などなどで勉強してみたところ
(URLリンク(www5d.biglobe.ne.jp)26)
●過払い金に関しての知識がないままに締結された和解は、錯誤だよん
●過払いの権利は、絶対的だもん(みなし弁済が立証できれば別だけど)
みたいな感じで、結局「和解した後でも過払い請求はできる」ということでいいんでしょうか?
ぶはーーー 難しい(>_<)