08/07/27 23:25:20 wulFDB3R0
>>226
だからそうじゃないんだってw
一例を挙げる。めんどいから某HPより抜粋
>同法703条に基づく不当利得返還義務が生じる場合は,この義務は期限の定めなき債務(同法412条3項)であり,履行の請求によって初めて遅滞に陥り,
>そのときから,現存利益に対して商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金を支払う義務が発生する。
>これに対して,同法704条が適用される場合には,受益者が悪意になったときから,利得した金額に対して商事法定利率である年6分の割合による同条前段の「利息」
>(この「利息」は,金銭給付に関する不当利得返還請求権においては,遅延損害金の実質を有すると考えられる。)を支払う義務があることになると解される。
一例だけど、この前段の部分は民703条に遅延損害金として6%を付すという理論。
この後段の部分、これは民704条では5%と判示されたけど、まだ前段の703条の方は6%と解する余地があるんだよ。