08/07/27 10:46:17 gVdcmESz0
207は間違い。
最高裁判所は2007年2月13日、利息制限法の上限を超えて払いすぎた金利分(過払い金)
の返還訴訟で、遅延損害金の利率は民法所定の年5%と判断し、商法で定める年6%とした
広島高裁松江支部の二審判決を破棄して差し戻した。
によって6%が認められなくなっただけ。
不当利得返還請求権は民事上の一般債権なので時効は10年に決まっている。
6%を主張していた人たちの根拠は
商法第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双
方に適用する。
2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為
については、この法律をその全員に適用する。
によって消費貸借は商行為だから商事法定利息の6%が当然だろうというものだった。
不当利得返還請求権は商行為ではない。←ここ重要