08/09/01 02:05:38 t/vKvQwnO
教えてください。
今年3月にアエルから支払いの遅れから提訴されて、簡裁で和解成立。利息制限法で引き直した額9万円を月々払っています。現在3回支払い済みです。
和解成立時の履歴は2001年からのものでした。
その後それ以前に、1999年に完済した取引の履歴があることがわかり、引き直したら80万円ちょっとの過払いとなり、再生債権届を出しました。
東京地方裁判所で認否書をみたら、そのうち20万円は認められず、約60万円の債権は認められました。
この場合ですが、今和解で支払っている分と、再生債権の分を差し引きして、51万円を再生債権としてもらい、和解で支払っているものを債務なしで支払いをしないというようにできますか?