08/07/02 10:53:56 2BMyo5am0
>>83
法的には問題はなし。ただ、採用するかどうかは企業側の判断に委ねられる。
>>84
書いている内容だけでは断言はできないが、一連一体の取引とみなされるか
それとも、分断案件になるかで話がややこしく(難しく)なる可能性がある。
ゆえに、相談センターは弁護士をすすめたのだと推測する。
弁護士のほうが無難だと感じる。
>>86
関係無い。
>>87
まず、質問に簡単に答えると・・・
債権者から法的回収手段(支払督促、少額訴訟、通常訴訟)を取られない限りでは
時効の援用は5年経過後から可能ではある。但し、法的手段を取られていなくても
債権者からの督促等に応じた(債務承認行為)後にも延滞を継続している場合等々
時効の援用の開始期日判断が難しくなるので要注意。
いっその事、全てを債務整理で弁護士か司法書士に相談したほうがいいような気がする。