08/07/18 03:16:08 mIZKW39tO
該当スレが見つからなかったのでここで質問させて下さい。
仮に1,300,000円の過払い金で和解した時に、相手からショッ
ピングの残300,000円を引いた額を振り込むと提案があり、そ
れをのんだとします。
数日後に和解書が届きましたが「過払い金1,000,000円を乙の
指定する口座に…」とだけ書かれており、ショッピングに関
する記述が全くありません。4条には「甲乙間に一切の債務
はなくなり、今後乙は一切の請求を放棄する」とあります。
これには応じない方が無難でしょうか