08/07/10 22:26:05 +r/ypIli0
某専門書に下記の記載があります
第一取引終了時点から10年を経過していても、第二取引に残債務があれば相殺の
主張が可能である。時効消滅した債権であっても、自働債権として時効の対象とする
ことが可能だからである(民法508条)。
民法508条の要件は以下のとおり
①自働債権の消滅時効が完成している
②消滅時効完成前に両債権が相殺適状にあったこと
③相殺の意思表示をすること
上記を踏まえて、
平成2年から平成6年完済までで過払い60万円
平成17年に再度契約して現在に至り、引き直し計算後の残90万円
この場合相殺を主張して残金30万円だとする主張は通用しますでしょうか?