08/07/07 00:24:33 d4QMMTZWO
すみません。他で聞いたのですが場所を間違っていたようです。
履歴の開示があったのですが、そのなかで、弁済金が
数日遅れた分は遅延利息として利息に充当されていました。
この場合、この部分は18%で計算できずにその1.46倍
で計算することになりますでしょうか?
本で調べたところ、期限の利益を喪失していないので
遅延利息は発生しないと書かれていましたが、期限の利益を喪失していなくても
支払期日を遅れると1.46倍にはなると思いますがいかかでしょうか?
ひきなおし計算で悩んでいます。