08/07/03 20:02:15 Ad2zHjj40
>>872
支払いは貴方が支払日に支払った金額で入力で良いですよ。
借り入れ時も借り入れ年月日をそのまま入力ですね。
で、問題は延滞期間の算入ですが、此れは約定支払日例えば7月28日と
しますと実際の支払日が7月31日とすれば延滞日数は2日ですね。
此処の期間は先のレスとうりで法定利率18%とすれば延滞損害金の
法定上限利率を乗じた金額となります。延滞計算はこのように次の
月も延滞が有ればその約定支払い日より起算した延滞日数・・と
なります。計算が面倒ですよね。私は外山式で延滞計算しました。
名古屋式では使用経験がないのでコメントは控えさせて貰います。
此処でダウンロード出来ますので簡単ですから是非計算して下さい。
URLリンク(homepage1.nifty.com)
但し実際の請求では相手に延滞日数の算入した請求書は送っては
いけません。此処が争点になるかは相手次第ですし、裁判になれば
延滞など認めない判決が度々でますし私の場合も延べ60日近い延滞も
相手は突いて来ませんでした。争う気持ちでしたので有る意味肩透かし
でした。先ずは外山式で計算をお勧め致します。また解らない事が有りましたら
此処に来てください。