08/07/02 15:58:05 tdQu0rThO
先日GEを提訴し、今第一回前の準備書面を作成しています。
GEからの答弁書ではみなし弁済の成立と、
仮にみなし弁済の規定適用がない場合であっても、利息の収受についてみなし弁済が成立しないことを認識していない為、『悪意の受益者』に該当しない。
と主張しています。
準備書面においてみなしの方はともかく、悪意の受益者の方に関してはwikiにあるような法の不知はこれを許さず、と言った内容で書面を作成すればよいでしょうか?
読みにくい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂ければ幸いです。