08/06/30 14:17:11 qd05Vzpa0
質問させてください。
業者から一回前準備書面とどきました、予備的主張で
「不当利得請求権は民法703条によって発生するところ、
民法704条により発生する利息は民法703条の規定から逸脱
することは許されない。したがって民法704条によって付される
利息過払い金○○○円(引き直しの利息充当無しの最終取引日金額)
が確定した○年○月○日(最終取引日)以降であり、原告はそこからの
支払い済みまでの5%しか請求できない。
と反論されましたがどう対応すれば良いかわかりません、助言お願いします。