08/07/13 13:34:10 sYGadDft0
遠方に住んでいる友人が過払い請求をしたいといってきたので、
自分が以前使った訴状を数字や名前を変えて出させたら、色々な箇所を訂正されたといってきました。
日付や金額の計算間違いとかではなくて、書き方がおかしいといわれたそうです。
具体的な箇所としては、相手方の住所に(送達場所)と書いてあるものに対して
「送達場所は相手が決めるものですから、最初は記載の住所に送りますが、それは送達場所ではありませんから
二本線で消して訂正印を押してください」
や、
判決後の利息の計算が面倒だから、訴状提出日まで5%利息を加算した合計金額を請求額にしたのですが
「あくまで元金が請求額で利息は後からかかってくるものだから、合計金額での請求は認められない。
といわれたそうです。
私のときは、(送達場所)と書きましたし、元金利息の合計を請求金額にしても判決まで
何もなしに進行しましたし・・・。
そして、取引履歴の写しを甲一号証として提出しようとしたら
「取引履歴は相手方からあなたに出されたものですから、
それは乙一号証となります」といわれたそうです。
私の考え方ではありますが、サラ金は裁判用の証拠として開示したわけではなく
取引履歴は私が提出しているので甲一号証で問題ないと思うのですが・・・。
これらは裁判所によって違うものなのでしょうか?