08/05/29 13:10:29 Hop0E3de0
NISグループ(旧ニッシン)から父親を連帯保証人につけ260万円借り、
H13年に自分が自己破産したため、債権が父親に変り、
ニッシンと父親で和解の為の契約書(利率15%)を交わして、
その後H17年に再度和解契約(利率10%)で再契約しています。
しかし、父親も高齢で年金暮らしだった為、
実質的には自己破産後もすべて私が返済しておりました。
(振込み名義人も私の名前で振り込んでます)
そろそろ完済になると思い、取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をしましたら
57万円程の過払い金が発生していました。
こんな場合でも、やはり父親名で過払い請求をしないといけないのでしょうか?
家裁案件は代理人でも大丈夫だったと思ったのですが・・・
また、途中10%に利率が変っておりますが、引き直し計算の時も
10%に変えて計算しても良いのでしょうか?