08/06/10 10:53:17 +Eb2q2ny0
>>768については
過払い利息は過払い元本と異なる債権ではなく,過払い元本に対しての利息として
一体のものであるから被告の主張は失当であり
『民491 (元本,利息及び費用を支払うべき場合の充当)
』にしたがい過払い発生後に被告が給付した借り入れ金は過払い利息、過払い
元本の順に充当されるべきである。
と言うか、以下の一文と計算書(大地の会にそんな計算シートがあったような)も
ぜひ追加して欲しいww
万一被告の主張通りであるなら公平のために借り入れ中の弁済を借り入れ利息でなく
借り入れ元本だけに充当する計算方法が認められるべきである。