08/06/13 10:23:29 pABhGjWS0
>>796
○特定調停における民事調停の実質的な現状
裁判所から任命された調停委員は申立人(債務者)から家計の状況等を聴取し
毎月の収入から相当と思われる生活費を差し引き、支払原資を算出する。
この支払原資を各債権者(>>796の場合は1社)への毎月の支払額として算出する。
債務額は利息制限法の制限利息で引き直し算出し、申立日の引直し後の元本利息及び
遅延損害金の合計額で確定し、将来利息は含めないのが普通である。
>>796の場合には遅延損害金が少々、論点となりそうな気がする。