08/08/02 21:17:34 SBMVVTDX0
朝日新聞の記事によりますと、山口組系・旧五菱会のヤミ金融事件の統括者に対して、愛媛県内の借り手11人が損害賠償を求めた訴訟の判決で、
最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は6月10日、
「著しく高い金利で違法な貸し付けをした業者からは、
利息だけでなく元金も含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」との初めての判断を示しました。
上記の判決文ではわかりにくいので、ぶっちゃけて言いますと、要は、法外に高い金利でヤミ金から借金した債務者は、借りた金を返す必要はなく、返したとしても、
その支払ったお金を取り戻せるということだそうです。
ヤミ金の厳しい取り立てに苦しむ多重債務者にとって朗報であるとは思います。
それで、なんでこんな理屈になったかというと、判決には「元金は違法な利益を得るという反倫理的行為の手段であり、貸した時点で不法な給付に当たるので、
返済する必要がない」と述べています。