08/04/29 09:53:33 lqc6o2XK0
簡易裁判所から支払い督促が送達されてきました。
契約:平成17年11月で、貸付金と延滞の総額は約25万円。
去年の9月で危険の利益喪失と書いてあります。(最後に支払ったのは平成19年9月)
契約者は去年結婚した旦那(25歳・工場勤務・年収:300万くらい)名義です。
ただ、旦那と旦那の父親との話し合いで発覚したことがあって
『旦那の父親が勝手に契約した』とのことです。
カードと契約書を見せてくれ、と言ったのですが
「今どこにあるか分からない。探しておく。」と言われたっきり数日間連絡がありません・・・
本人じゃなくても契約は可能なんでしょうか?
そして、名義が旦那になってる限り支払い義務は旦那になってしまうのでしょうか?
強制執行のための期限が迫っていたので、裁判所には分割払いの異議申し立てを提出しました。
今後やらなければいけないことは何でしょうか?
すみませんが、アドバイス等よろしくお願いします。